電気通信事業の登録・届出が不要な事業及びサービス内容とは?

電気通信事業の登録や届出が不要な事業及びサービスの内容には、たとえば次のようなものがあります。

 

 

◎放送

 放送は、送信者である放送事業者からの一方的な番組の供給となりますので、電気通信事業の登録や届出は不要です。

 

◎電気通信設備の設置場所が次のいずれかで、電気通信役務を提供する電気通信サービス
 ・他の設置場所と同じ構内(障壁、へい、道路、水路など明確な表示物により他と区別された一定区域内で、地続きであるもの)

 ・これに準ずる区域内(水路や生垣などで隔てられているが、その相互間の距離が短いなどで1つの区域内とみなされるような場所)

 ・同一建物内(建物に付属する門、へい、建物の地下部分などを含む)

 ・設置する線路のこう長の総延長が5kmに満たない規模

 

 「建物内」には、地下街のアーケードのように、たとえ通路でつながっていても建物の地下部分でないとみられる場所は含まれません。

 

◎企業内などでの内線電話及びLAN

 内線電話やLANの設置・運営は、自己の通信のために行うものですので、電気通信事業の登録や届出は不要です。

 

◎携帯電話などの契約の取次などを⾏う代理店

 契約の代理などを行っているに過ぎないため電気通信事業の登録や届出は不要ですが、販売代理店届出制度で定められた「媒介等の業務届出」は必要となります。

 

◎小売業者などの実店舗が提供する、ネット通販などのサービス

 電気通信以外でも行える自らの業務遂行のために提供する役務(サービス)は「他人の通信の用に供する」ものではないため、電気通信事業の登録や届出は不要です。ネットバンキングやネット証券も同様です。

 

◎メールフォーム

 Webサイトを開設し、インターネット経由で顧客や住民などから問い合せなどを受けるものは「他人の通信の用に供する」ものではないため、電気通信事業の登録や届出は不要です。

 

◎ホテルでの、インターネットサービスや端末、ホテル電話の提供

 ホテル事業者などが宿泊サービスの一環としてインターネットサービスや端末、電話回線を提供するものは、電気通信役務の提供が独立した事業とは把握できないことから、電気通信事業の登録や届出は不要です。

 

◎各種情報やソフトウェアなどのオンライン提供

 次のようなサービスは、自己と他人(利用者)間の1対1の通信であり「他人の通信を媒介」していないため、電気通信回線設備を設置しない限り、電気通信事業の登録や届出は不要です。

 ・天気予報やニュースなどの各種情報を、オンラインで提供するサービス

 ・Webサイトの検索情報を提供するサービス

 ・アプリケーションソフトウェアを、オンラインで企業などに利⽤させるサービス

 ・オンラインストレージ(ユーザ企業などの顧客データ等を受信し、バックアップ保存するサービス)

 

◎電子掲示板、オープン・チャット、ネットショッピング、ネットオークションなど

 「特定の利用者間のメッセージを媒介する機能」を提供せずにインターネット経由で不特定多数の方が利用できる「場」を提供する場合は、電気通信回線設備を設置しない限り、電気通信事業に該当しません。

 

 

上記については、行う電気通信サービスの種類に応じた「ネットワーク構成図」などを用意することで確認ができます。

「ネットワーク構成図」とは、電気通信役務(サービス)の卸提供(卸役務を行う事業者(卸元事業者)から、最終利用者までのネットワークの流れを示す図です。詳しくは、「ネットワーク構成図の書き方」についてのページをご覧ください。

電気通信サービスの種類については「提供する電気通信役務の種類とは?」のページをご覧ください。

 

なお、令和4年6月17日公布の「電気通信事業法の一部を改正する法律(改正電気通信事業法)」により、電気通信事業の登録または届出の必要がない第三号事業者(他人の通信を媒介しない事業者や、その電気通信回線設備の設置を行わない事業者)についても、その取り扱う通信については「検閲の禁止(事業法第3条)」及び「通信の秘密の保護(事業法第4条)」の義務がありますのでご注意ください。

 

 

よしひろまごころ行政書士事務所では、全国対応で電気通信事業の登録や届出に関するお手続きを代行・サポートしています。

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