電気通信事業登録または電気通信事業届出の後に必要な届出とは?

電気通信事業登録または電気通信事業届出の後、自己回線を所有、または設備の所有者と「IRU契約」を締結して電気通信事業を始める方は、営業開始前に次の4つの届出を事業所の地域を管轄する総合通信局へ行う必要があります。

 

◎管理規程の届出

 事業用電気通信設備について、自社の管理規程を定めて届出します。

 

◎自己確認の届出

 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、その電気通信設備の使用を開始する際に技術基準が適合することについて自ら確認しなければなりません。この届出は、その電気通信設備が総務省令で定める技術基準に適合していることを示す規程書を作成した上で行う届出です。

 

◎電気通信設備統括管理者選任の届出

 電気通信設備統括管理者になれるのは、執行役員以上であり、電気通信設備の管理に関する一定の実務経験などがある方です。

 

◎電気通信主任技術者選任の届出

 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者は、その電気通信設備の工事、維持や運用に関する事項を監督させるため、電気通信主任技術者を選任し、届け出る必要があります。

 電気通信主任技術者になれるのは、電気通信主任技術者試験に合格した方、養成課程を修了した方、または専門的知識・能力を有する者の認定を受けた方のうち、電気通信主任技術者資格者証を受けている方です。

 なお、選任した電気通信主任技術者は3年に一度、電気通信設備の工事や維持・運用に関する監督講習を受講する必要があります。

 

この4つの届出は、自己回線を所有せず、または設備の所有者と「IRU契約」を締結せず、設備や回線を借りて事業を行う場合は手続きを行う必要がありません。

※貸与業(回線を借りる事業)でも、100万人以上のユーザーを確保する事業(社会的影響がある事業)の場合は、4つの届出が必要です。

 

ほかにも、電気通信事業登録または電気通信事業届出を行った事業者は、営業開始後に何らかの変更があれば随時、届出を行う必要があります。

 

 

よしひろまごころ行政書士事務所では、全国対応で電気通信事業の登録や届出に関するお手続きを代行・サポートしています。

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