電気通信番号によるサービスを提供する事業者に必要な「番号使用数等の報告」とは?

電気通信の役務(サービス)の提供にあたり、電気通信番号を使用している電気通信事業者の方は、毎年、3月31日時点の番号使用数等の報告を、総務省の総合通信基盤局へ6月30日までに行う必要があります。

 

この報告は、電気通信番号使用計画の認定事業者、みなし認定事業者、卸先事業者への「卸電気通信役務(卸役務)」の提供(再販を行う他の電気通信事業者への電気通信番号を使用するサービスの提供)をしているかどうかなどによって、次のように提出する内容が異なります。

※データ伝送・音声伝送の携帯電話番号は、卸電気通信役務の提供状況の報告が当面不要となっています。

【認定事業者の場合】

利用者設備識別番号の指定を受けず電気通信番号使用計画の認定を受けた事業者は、次の内容を報告します。

 

◎番号使用状況

 ・電気通信番号の種別

  ※固定電話番号、付加的役務識別番号、音声伝送・データ伝送の各携帯電話番号、IMSIなどのことです。

 ・卸元事業者名

 ・番号使用数(最終利用者への提供番号(卸先の未使用数は除く))

 ・番号使用数のうち、卸提供数

 ・番号使用数のうち、電話転送役務の数

 ・番号未使用数(卸先の未使用数を含む)

 

卸電気通信役務の提供状況(自らが卸提供をしている場合)

 ・卸先の事業者名と(法人の場合は)法人番号

 ・電話転送役務の提供の有無

 ・卸先事業者の電気通信番号使用計画の認定状況の確認

  ※卸先事業者が認定・みなし認定のいずれかであることを確認した年を記載します。
  
卸先事業者が認定・みなし認定か、未確認の場合は「留保中」または「通報済」と記載します。

 ・卸先事業者の番号使用に関する条件の遵守を合意した年

【みなし認定事業者の場合】

みなし認定事業者は、次の内容を報告します。

 

◎番号使用状況

 ・電気通信番号の種別

 ・直近に電気通信番号使用計画を作成または変更した年月日

 ・番号使用数

 ・番号使用数のうち、卸提供数

 ・番号未使用数

 

卸電気通信役務の提供状況(自らが卸提供をしている場合)

 ・卸先の事業者名と(法人の場合は)法人番号

 ・電話転送役務の提供の有無

 ・卸先事業者の電気通信番号使用計画の認定状況の確認

  ※卸先事業者が認定・みなし認定のいずれかであることを確認した年を記載します。
  
卸先事業者が認定・みなし認定か、未確認の場合は「留保中」または「通報済」と記載します。

 ・卸先事業者番号使用に関する条件の遵守を合意した年


以上のように、電気通信番号使用計画の認定を受けた事業者の方も、みなし認定で足りる事業者の方も、ともに4~6月中に前年度の電気通信番号の使用数・使用状況を総務省へ提出しなければなりません。当事務所は、この「電気通信番号の使用数等の報告」もサポートいたします。

 

また、令和5年1月1日以降の内容については提供先事業者の認定の確認等の対応提供元の電気通信事業者への申告も行う必要があります。

行わない場合、電気通信番号の使用に関する基本的事項の違反になりますので、適合命令や認定取消しといった行政処分の対象になります。

くれぐれもご注意ください。

 

 

よしひろまごころ行政書士事務所では、全国対応で電気通信番号使用計画に関するお手続きを代行・サポートしています。

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