電気通信番号を使用し電気通信役務を提供する電気通信事業者は、事業を行う際に「電気通信番号使用計画」の「認定」または「みなし認定」を受ける必要があります。
「みなし認定」とは、電気通信番号の指定を受けていない事業者のうち、FVNO事業やMVNO事業を行う方、固定電話番号の転送サービスを「単純再販」で行う方、固定電話番号以外の転送サービスを行う方が、国で定められた「標準電気通信番号使用計画」を予め作成した上で、事業を行った年度末に、その計画に沿って事業を行ったことを総務省へ報告(電気通信番号使用数等の報告)することで、電気通信番号使用計画について認定とみなされる手続きです。
みなし認定を受ける事業者は、次の基準で判断し「標準電気通信番号使用計画」の「別表第1」と「別表第2」のいずれかを作成します。
〈固定電話番号(03、06など)を使用する場合〉
・電気通信役務の内容が卸元事業者と、全部または一部が異ならない場合 ⇒別表第1、全て異なる場合 ⇒別表第2
・電気通信設備の構成図(ネットワーク構成図)が卸元事業者と、全部または一部が異ならない場合 ⇒別表第1、全て異なる場合 ⇒別表第2
〈データ伝送携帯電話番号(020)を使用する場合〉
・電気通信役務の内容が卸元事業者と、全部または一部が異ならない場合 ⇒別表第1、全て異なる場合 ⇒別表第2
・電気通信設備の構成図が卸元事業者と、全部または一部が異ならない場合 ⇒別表第1、全て異なる場合 ⇒別表第2
〈音声伝送携帯電話番号(070、080、090)を使用する場合〉
・電気通信役務の内容が卸元事業者と、全部または一部が異ならない場合 ⇒別表第1、全て異なる場合 ⇒別表第2
・電気通信設備の構成図が卸元事業者と、全部または一部が異ならない場合 ⇒別表第1、全て異なる場合 ⇒別表第2
※この番号を使って音声伝送ではなくメールの送受信などを行う場合は、卸元事業者は通常「音声を伝送する目的」であって「メールの送受信などを行う目的」ではない(全て異なる)ため、別表第2を作成します。
〈特定IP電話番号(050)を使用する場合〉
・電気通信役務の内容が卸元事業者と、全部または一部が異ならない場合 ⇒別表第1、全て異なる場合 ⇒別表第2
・電気通信設備の構成図が卸元事業者と、全部または一部が異ならない場合 ⇒別表第1、全て異なる場合 ⇒別表第2
〈IMSI(44から始まる、15桁の番号)を使用する場合〉
・電気通信役務の内容が卸元事業者と、全部または一部が異ならない場合 ⇒別表第1、全て異なる場合 ⇒別表第2
・電気通信設備の構成図が卸元事業者と、全部または一部が異ならない場合 ⇒別表第1、全て異なる場合 ⇒別表第2
〈付加的役務電話番号、無線呼出番号、FMC電話番号、特定接続電話番号を使用する場合〉
電気通信役務の内容及び電気通信設備の構成図が卸元事業者と全く異ならないため、別表第1を作成します。
なお、みなし認定を受けるためには、電気通信事業を行った年度末に、国で定められた計画基準を満たしていることを報告する必要があります。
また、令和5年1月1日以降の内容については提供先事業者の認定の確認等の対応、提供元の電気通信事業者への申告も行う必要があります。
行わない場合、電気通信番号の使用に関する基本的事項の違反になりますので、適合命令や認定取消しといった行政処分の対象になります。
くれぐれもご注意ください。
よしひろまごころ行政書士事務所では、全国対応で電気通信番号使用計画に関するお手続きを代行・サポートしています。
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