電気通信番号計画における固定電話番号使用者に必要な「番号ポータビリティ」とは?

固定電話番号の使用に係る、電気通信番号の指定を受ける電気通信事業者や認定が必要な電話転送サービスを提供する電気通信事業者は、原則として事業を始める前に「電気通信番号使用計画の認定申請」を行い認定を受ける必要がありますが、その認定要件の1つに「双方向番号ポータビリティができる措置を講じること」があります。

 

この「番号ポータビリティ」とは、加入者移転、電気通信事業者や通信サービスの変更をしても電話番号を変更せずに利用できる仕組みのことで「番号持ち運び制度」とも呼ばれます。

 

双方向番号ポータビリティの導入に伴い、電気通信番号の指定を受けた事業者は、自社ユーザーが他の事業者に番号ポータビリティを行うことで番号が移転した後でも「発番管理(業務システムによる自社発番号の適正な管理)」と「番号解決(「番号データベース」による、他事業者からの移転先の問い合わせ(ENUM方式)への対応)」を行うことが必要となります。

 

番号解決を行うための「番号データベース」は、各事業者が自ら保有する場合と、他事業者(大手事業者など)と共用する場合があります。

番号データベースを他事業者と共用する場合は、その他事業者が「番号解決」を行うこととなります(その場合も「発番管理」は、各事業者が自ら行います)。

 

また、携帯電話とPHS間の番号ポータビリティなど、他の番号種別の双方向番号ポータビリティも導入されていますので、電気通信番号使用計画の認定事業者は、それも含めた管理方法を確立する必要があります。

※IP網で双方向番号ポータビリティを実現するためには、全ての固定系IP電話事業者がIP化対応の番号解決の方式(ENUM方式)に対応した番号データベースを導入するとともに、業務システムの改修が必要となります。

 

なお、総務省から番号の指定を受けた電気通信事業者及び認定が必要な電話転送サービスを提供する電気通信事業者は、自らその管理方法を定める必要がありますが、指定を受けた電気通信事業者から番号の卸を受け、単純再販を行う電気通信事業者の場合は、卸元事業者の管理方法と同一であることを示せば足ります。

 

 

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