電気通信回線設備を設置する事業者(届出事業者・登録事業者)のうち、その設備の設置のために次のようなことを行う方は、電気通信事業法 第117条に基づき「電気通信事業の認定」申請が必要となります。
・線路に関する工事などのため、他人の土地・建物などを使用する場合(一時使用も含む)
・線路に関する測量や実地調査のため、他人の土地へ立ち入る、または通行する場合
・線路に障害を及ぼす植物を伐採する場合
・公用水面(国が所有する河、海、湖、沼その他の公共用の水流または水面)を使用する場合
・公共物(電柱、地下ケーブルなど)を使用する(接続する)場合
認定を受けた電気通信事業者は、次のような「公益事業特権」の付与を受けることができます。
◎他人の土地の使用権の簡易な手続きによる設定(電気通信事業法第128条)
◎土地の所有者などとの協議が不調または不能な場合の、総務大臣に対する裁定申請(電気通信事業法第129条)
◎線路に関する工事などのための、他人の土地の一時的使用(電気通信事業法第133条)
◎線路に関する測量や実地調査のための、他人の土地への立ち入り及び通行(電気通信事業法第134条、135条)
◎植物が線路に障害を及ぼす場合の植物の伐採(電気通信事業法第136条)
◎公用水面への水底線路の敷設など(事前に届出が必要)(電気通信事業法第140条)
◎水底線路の保護区域の設定など(電気通信事業法第141条、143条)
電気通信事業の認定申請を行う際には、次のような書類が必要です。
※詳しくは、総務省HPをご参照ください。
【電気通信事業の認定申請の必要書類】
・認定申請書
・認定電気通信事業計画書
・事業開始以降の5年分の事業収支見積書
※認定を受けた事業者は、その事業を安定継続させることを求められるためです。
・事業開始予定年月日の根拠を示す書類
※認定を必要とする事業について、他社との合意や協議などがあることも求められます。
・主たる技術者に関する書類(技術者情報、資格証など)
・役員名簿
・役員の履歴書
・直近事業年度の貸借対照表・損益計算書
・電気通信設備の設置について行政庁などへの手続きがある場合、その許可証(申請書)などの写し、手続きの状況を記載した書類
※他の法律の手続き(道路法に基づく道路占用許可など)を指します。
また、認定を受けた後には、その事業を開始するまでに「認定電気通信事業開始届出」手続きも必要となります。
よしひろまごころ行政書士事務所では、全国対応で電気通信事業の登録や届出、認定電気通信事業者に関するお手続きなどを代行・サポートしています。お気軽にお問合せください。
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