電気通信サービスの代理店になるために必要な「媒介等業務届出」とは?

電気通信事業者から委託を受け、携帯電話サービス、光ファイバー(FTTH)インターネットサービスなど、電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行うためには「媒介等業務届出」という、販売代理店としての届出が必要となります。

 

次のような条件で電気通信サービスの販売代理店を行う場合に、届出が必要となります。

・電気通信事業者や販売代理店(2次や3次を含む)から、電気通信サービスの販売に関する委託を受けている方

・契約の締結の勧誘または契約の申込みの受領を行おうとする方

単にサービスの紹介を行う方やプリペイドSIMを販売する方の場合、この届出は不要です。

 

具体的には、次のような販売代理店業務が該当します。

 

・携帯電話端末サービスなど、携帯電話に関する販売業務(MNO、MVNOなど)

 

・FTTH(光ファイバケーブルによるネットワーク回線)サービス、CATVアクセスサービス、ISP(インターネットサービスプロバイダ。インターネット接続の提供)サービスなどに関する販売業務

 

・固定電話、IP電話、ISDN、PHS、DSLまたはFWAのアクセス、公衆無線LAN、プリペイド、MVNOの期間拘束なし無線インターネット専用サービスなどの電話サービスに関する販売業務

 

上記のような勧誘や契約手続を行う家電量販店、電話勧誘や訪問販売事業などを始めようとする場合に、媒介等業務届出が必要となります。

 

媒介等業務届出の手続きは、届出者の本店所在地(個人であれば住所)を管轄する地方総合通信局(沖縄は総合通信事務所)へ行います。

届出を行った電気通信役務の販売代理店は、次の規律を遵守しなければなりません。

 

◎提供条件の説明義務

 契約締結のときは利用者へ、料金その他の提供条件の概要を説明する必要があります。

 ※提供条件の説明書には、媒介等業務届出によって総合通信局から発行される届出番号の記載も必要です。

 

◎不実告知・事実不告知の禁止

 利用者の判断に影響を及ぼす重要な契約事項について、故意に事実を伝えないことや虚偽の説明を行うことはできません。

 

◎自己の名称等または勧誘である旨を告げずに勧誘する行為の禁止

 代理店自身の名称や、役務の提供元である電気通信事業者の氏名または名称、勧誘である旨を告げずに、電気通信サービスの勧誘を行うことはできません。媒介等業務届出にも、役務の提供元である電気通信事業者の名称など(2次や3次の代理店名も)の記載が必要となります。

 

◎勧誘継続行為の禁止

 利用者が役務の契約を締結しないまたは引き続きの勧誘を希望しない意思表示をした場合、同じ勧誘を続けることは禁止されています。

 

◎通信料金と端末代金の完全分離、行き過ぎた囲い込みの禁止

 移動電気通信役務の媒介等では、次の行為が禁止されています。

 ・端末の購入等を条件とする通信料金の割引などの利益の提供を約し、または第三者に約させること

 ・契約の解除を不当に妨げる提供条件を約し、または他の届出販売代理店に約させること

 

なお、販売代理店は毎年度終了後2か月以内(毎年4月から5月末まで)に、店舗の所在地と名称、再委託を行っている場合は再委託先の名称などを、総務省へ報告する義務があります。

 

 

よしひろまごころ行政書士事務所では、全国対応電気通信事業や販売代理店の届出、電気通信番号使用計画などに関するお手続きを代行・サポートしています。お気軽にお問合せください。