電気通信サービスの販売代理店として届出が必要なサービスとは?

電気通信役務(サービス)の販売代理店として「媒介等の業務届出」が必要なサービスとは、次のようなものです。

 

【第26条第1項第1号】

・MNOの携帯電話端末サービス

・MNOの無線インターネット専用サービス

・MVNOの期間拘束あり無線インターネット専用サービス

・MVNOの携帯電話端末サービス

 

【第26条第1項第2号】

・FTTHアクセスサービス(足回り回線)

・CATVアクセスサービス(足回り回線)

・分離型のISPサービス(FTTH及びCATVインターネット向け)

・分離型のISPサービス(DSL向け)

 

【第26条第1項第3号】

・電話及びISDNサービス

・DSLアクセスサービス(足回り回線)

・PHSサービス

・公衆無線LANサービス(足回り回線)

・FWAアクセスサービス(足回り回線)

・IP電話サービス

・プリペイドサービス

・MVNOの期間拘束なし無線インターネット専用サービス

・その他のISPサービス

 

以上のいずれかを提供する電気通信事業者との契約について、媒介、取り次ぎ、代理のいずれかをサービスの利用希望者に対して行う事業者は、販売代理店として「媒介等の業務届出」が必要となります。

 

なお、販売代理店は毎年度終了後2か月以内(毎年4月から5月末まで)に、店舗の所在地と名称、再委託を行っている場合は再委託先の名称などを、総務省へ報告する義務があります。

 

 

よしひろまごころ行政書士事務所では、全国対応電気通信事業や販売代理店の届出、電気通信番号使用計画などに関するお手続きを代行・サポートしています。お気軽にお問合せください。