電気通信役務(サービス)の販売代理店として「媒介等の業務届出」が必要なサービスとは、次のようなものです。
【第26条第1項第1号】
・MNOの携帯電話端末サービス
・MNOの無線インターネット専用サービス
・MVNOの期間拘束あり無線インターネット専用サービス
・MVNOの携帯電話端末サービス
【第26条第1項第2号】
・FTTHアクセスサービス(足回り回線)
・CATVアクセスサービス(足回り回線)
・分離型のISPサービス(FTTH及びCATVインターネット向け)
・分離型のISPサービス(DSL向け)
【第26条第1項第3号】
・電話及びISDNサービス
・DSLアクセスサービス(足回り回線)
・PHSサービス
・公衆無線LANサービス(足回り回線)
・FWAアクセスサービス(足回り回線)
・IP電話サービス
・プリペイドサービス
・MVNOの期間拘束なし無線インターネット専用サービス
・その他のISPサービス
以上のいずれかを提供する電気通信事業者との契約について、媒介、取り次ぎ、代理のいずれかをサービスの利用希望者に対して行う事業者は、販売代理店として「媒介等の業務届出」が必要となります。
なお、販売代理店は毎年度終了後2か月以内(毎年4月から5月末まで)に、店舗の所在地と名称、再委託を行っている場合は再委託先の名称などを、総務省へ報告する義務があります。
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