電気通信事業の「卸役務」とは?

電気通信事業者は一般利用者と同様に、利用者としての立場で、他の電気通信事業者から電気通信の役務(サービス)の提供を受け、これを利用者に再販することができます。これを「卸役務(卸電気通信役務)」方式といいます。

 

この卸役務を提供する電気通信事業者を「卸元事業者」といい、提供を受ける電気通信事業者を「卸先事業者」といいます。

電気通信事業者が、他の電気通信事業者が利用者に再販するために電気通信役務を提供する場合「卸提供する」電気通信事業者といえます。

 

このように「卸役務」とは、再販を行う電気通信事業者に対して電気通信役務を提供することを指します。

 

電気通信事業者は「卸役務」方式で役務を提供する場合でも、次の一般利用者を保護する規律について遵守する必要があります。

・事業の休廃止に係る周知(法18条第3項)

・契約前の説明(法第26条)

・契約後の書面交付(法第26条の2)

・初期契約解除制度(法第26条の3)

・苦情等の処理義務(法第27条)

・不実告知等及び勧誘継続行為の禁止(法第27条の2)

・媒介等業務受託者に対する指導等の措置義務(法第27条の3)

詳しくは【総務省 電気通信事業者のネットワーク構築マニュアル 各論】をご参照ください。

 

なお、電気通信番号使用計画では、卸先事業者が扱う電気通信サービスに関しても、次のような管理方法を示す必要があります。

①卸先事業者による、最終利用者への事前説明の実施

②卸先事業者による、各種書類(本人確認等)の取得の実施

③卸先事業者による、卸元事業者への①②などの提出(サービス提供依頼時)

④卸元事業者から電気通信番号の提供を受けた卸先事業者による、サービス提供開始後の電気通信番号の管理方法(提供中と、契約終了後または解約後の電気通信番号の処理方法(再利用か返却か、など))

 

 

よしひろまごころ行政書士事務所では、全国対応で電気通信事業の登録や届出、電気通信番号使用計画などに関するお手続きを代行・サポートしています。お気軽にお問合せください。