電気通信事業法に基づくお手続きが必要かどうかは、主に下図のように判断します。
Q1.行う電気通信サービスは、下記に該当しますか? ①他人の需要に応じるため、他⼈の通信の用に供する ②事業として他⼈の通信を媒介する ③多数の利用者へ提供する(専ら1つの者に役務を提供するものではない) ④同一構内・建物に設置した電気通信設備ではない ⑤線路の亘(こう)長(送電鉄塔や配電柱などの2点間の電線の長さ)が5km未満の電気通信設備は使用しない |
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▼①~⑤のすべてに該当する |
▼①~⑤のいずれかに該当しない |
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A1.電気通信事業届出が必要です。 ※「電気通信事業届出が必要な事業」をご参照ください。 |
A1.電気通信事業届出は不要です。 ※「電気通信事業の登録・届出が不要な事業」をご参照ください。 |
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Q2.下記に該当しますか? ①端末系伝送路設備を自ら一市町村の区域を超えて設置する ②中継系伝送路設備を自ら一都道府県の区域を超えて設置する ③基幹放送に加え基幹放送以外の無線通信の送信を行う無線局の無線設備を、自ら設置する |
Q3.携帯電話やFTTHアクセスサービスなどの、役務の提供に関する契約締結の媒介、取次または代理を行いますか? | ||||||
▼行う | ▼行わない | ||||||
A3.媒介等業務届出(電気通信サービス代理店の届出)が必要です。 ※2次や3次の代理店も対象です。 |
A3.電気通信事業法での手続きは不要です。
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▼①②③のいずれかに該当する | ▼該当しない | ||||||
A2.電気通信事業登録申請が必要です。 ※「電気通信事業登録が必要な事業」をご参照ください。 ※電気通信事業登録が不要でも、伝送路設備を自ら所有または「IRU契約」で設置するなどの場合は、サービスの開始までに管理規程や自己確認の届出、電気通信主任技術者の選任届出などが必要な場合があります。 |
Q4.電気通信番号(電話番号など)を使い、下記サービスを提供しますか? ①総務省から、自ら電気通信番号の指定を受けた役務 ③単純再販の固定電話番号に係る転送役務 ④卸受けした電気通信番号に係る固定電話番号以外の転送役務 ⑤卸受けした電気通信番号に係る、電話転送以外の役務 ※①~⑤とも、利用者に通信サービスと一緒に電話番号を提供するなど、番号の使用が電気通信役務に直接に含まれる場合を指します。 |
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▼ | ▼①または②を提供する | ▼①②以外を提供する | |||||
Q5.下記のいずれかに該当しますか? ①他人の土地・建物などを使う(一時使用含む) ②他人の土地へ立ち入る、または通行する ③植物を伐採する ④公用水面(国が所有する河、海、湖、沼その他公共用の水流または水面)を使用する ⑤公共物(電柱など)を使用する |
A4.電気通信番号使用計画の認定申請が必要です。 | A4.みなし認定(標準電気通信番号使用計画の作成)で足ります。 | |||||
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Q6.すでに電気通信番号(電話番号等)を使用したサービスを開始し、翌年の3月末を迎えていますか?
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▼該当する | ▼該当しない | ▼サービスの開始後、翌年の3月末を迎えている | ▼3月末を迎えていない | ||||
A5.電気通信事業の認定申請が必要です。 | Q4をご確認ください。 |
A6.毎年4月~翌年3月末までの電気通信番号使用数等報告を、6月末までに行う必要があります。未提出の年度分すべての報告が必要となります。 ※みなし認定事業者も、この報告が必要です。
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A6.サービス開始後は、毎年4月~翌年3月末までの電気通信番号使用数等報告を、6月末までに行う必要があります。 ※みなし認定事業者も必要です。 |
上図の手続き判断は、行う電気通信サービスの種類に応じた「ネットワーク構成図」などを用意することで確認ができます。
「ネットワーク構成図」とは、電気通信役務(サービス)の卸提供(卸役務)を行う事業者(卸元事業者)から、最終利用者までのネットワークの流れを示す図のことをいいます。
「ネットワーク構成図の書き方」と「提供する電気通信役務の種類」については、下記のアイコンから詳細ページをご覧ください。
よしひろまごころ行政書士事務所では全国対応で、電気通信事業の登録や届出、販売代理店の届出、電気通信番号使用計画などに関するお手続きを代行・サポートしています。お気軽にお問合せください。
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