事業用電気通信設備の自己確認の届出とは?

電気通信事業登録または電気通信事業届出の後、自己回線を所有、または設備の所有者と「IRU契約」を締結して電気通信事業を始める方は、一定規模以上の場合、役務(サービス)の開始前に「事業用電気通信設備の自己確認の届出」を、本社の所在地を管轄する総合通信局へ行う必要があります。

 

電気通信設備の内容によって多少異なりますが、自己確認届出には次のような書類が必要です。

※自らの設備・役務に該当する項目は、必要な書類を用意し、提出する必要があります。

 

【自己確認届出の主な必要書類】

1.交換設備、伝送路設備及びこれらの附属設備の設備構成図

  

2.交換設備、伝送路設備及びこれらの附属設備における予備設備の設置等に関する説明書

 

3.交換設備、伝送路設備及びこれらの附属設備における故障等の検出方式及び通知方式に関する説明書

 

4.電気通信設備における利用者又は他の電気通信事業者の電気通信設備から受信するプログラムの機能制限等の防護措置に関する説明書

 

5.交換設備における異常ふくそう検出方式及びその対策方式に関する説明書

 

6.交換設備、伝送路設備及びこれらの附属設備における耐震措置に関する説明書

 

7.停電対策措置に関する説明書

 

8.線路設備における誘導対策措置に関する説明書

 

9.電気通信設備を設置している通信機械室等における自動火災報知設備及び消火設備の設置状況に関する説明書

 

10.屋外設備の設置に関する説明書

 

11.電気通信設備を設置する建築物等における自然災害等の対策措置及び不法侵入防止措置に関する説明書

 

12.通信内容の秘匿措置に関する説明書

 

13.電気通信設備に蓄積する利用者の通信に係る情報の保護措置に関する説明書

 

14.電気通信設備と利用者又は他の電気通信事業者の事業用電気通信設備との間における保安装置の設置に関する説明書

 

15.電気通信設備と利用者又は他の電気通信事業者との間における分界点の場所に関する説明書

 

16.前号の分界点における電気通信設備の正常性確認方式に関する説明書

 

17.音声伝送用設備における端末設備又は自営電気通信設備の接続条件に関する書類及び試験結果

 

18.通話品質に関する計算結果及びその計算に関する説明書

 

19.接続品質に関する設計値及びその根拠に関する説明書

 

20.緊急通報を扱う事業用電気通信設備に関する説明書

 

21.災害時優先通信を優先的に取り扱う事業用電気通信設備に関する説明書

 

22.異なる電気通信番号の送信の防止措置に関する説明書

 

23.電気通信事業者が自ら設置する伝送路設備及びこれと接続される交換設備並びにこれらの附属設備以外の電気通信設備の管理に関する説明書

 

24.電気通信設備の工事、維持及び運用を行う事業場に配備している主要試験機器の一覧

 

25.電気通信設備の工事、維持及び運用を行う事業場に配備している主要応急復旧機材の一覧

 

26.その他、補足資料

 

 

この自己確認の届出は、設備や回線を借りて事業を行う(自己回線を所有しない、設備の所有者と「IRU契約」を締結しない)場合は、貸主である電気通信事業者が自己確認をしている設備となるため、音声伝送役務用設備コア機能社会的影響がある事業を除き、お手続きを行う必要はありません。また、同じ敷地内で設備を設置するような小規模の電気通信役務である場合も、手続きが不要な可能性があります。

音声伝送役務用設備とは、アナログ電話用設備、総合デジタル通信用設備、固定電話番号を使用するインターネットプロトコル電話用設備、携帯電話用設備、特定携帯電話用設備、PHS用設備を指します。これらは、他社設備の借用でも自己確認が必要となります。

コア機能とは、交換機能、電気通信設備の交換機能、電気通信設備の運用・監視または保守に係る機能、通信の接続または認証に係る加入者管理機能を指します。これらは、他社設備の借用でも自己確認が必要となります。

社会的影響がある事業とは、100万人以上のユーザーを確保する事業などを指します。この場合、他社設備の借用でも自己確認が必要となります。

 

 

よしひろまごころ行政書士事務所では、全国対応で電気通信事業の登録や届出に関するお手続きを代行・サポートしています。

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