電気通信事業の固定電話番号転送サービスに必要な「最終利用者の拠点確認及び設備設置確認」とは?

単純再販(「電気通信役務の内容」と「電気通信番号の使用に必要となる電気通信設備の構成図」が卸元事業者のものと同じであること)ではない固定電話番号に係る電話転送サービスを提供する電気通信事業者は、予め「電気通信番号使用計画の認定申請」を行って認定を受ける必要がありますが、認定を受けるための条件に次の内容があります。

 

①最終利用者の本人確認を行う

 個人に対しては氏名や住所などを確認する方法、法人に対しては名称及び本店又は主たる事務所の所在地を確認する方法を、認定申請事業者の方は定める必要があります。

 

②最終利用者の活動拠点が番号区画内に存在することの確認を行う

 固定電話番号の地理的識別性(電話番号から通話相手の所在地などを特定できること)を確保するために、利用者の活動拠点が番号区画内にあることを確認する方法を、認定申請事業者の方は定める必要があります。

 たとえば、上記①の場所に対して転送不可の書留郵便物を送付する、回線工事を伴う場合は担当者が現地で確認するなどです。

 なお、次のような場合は、実態のある活動ができる「活動拠点」とは認められませんのでご注意ください。

 ・最終利用者が実際に活動できる空間がないもの(例:バーチャルオフィス) 

 ・最終利用者が実際に活動できる空間はあるが、常時利用することを想定していないもの(例:貸し会議室) 

 ・最終利用者が常時利用できる空間はあるが、長時間活動することを想定していないもの(例:小規模な倉庫、私書箱、私設私書箱、宅配ボックス) 

 

③固定端末系伝送路設備の一端が番号区画内の最終利用者の活動の拠点に設置されていることの確認を行う

 この「活動拠点」とは主に、個人の場合は居所(住所など)、法人の場合は本社・支社・営業所などの最終利用者の活動の実態が伴う場所のことを指します。

 活動拠点が複数ある場合は、その場所(住所など)が明示され、最終利用者ごとの責任分界点(ポートなど)が番号区画の区域内に設置されていて、その地点で端末設備を接続して転送によらない固定電話サービスを利用できる状態にあることを確認するための方法を、認定申請事業者の方は定める必要があります。

 

これらの確認義務は、固定電話番号を使用する電話転送サービス(役務)を利用することで、たとえば、実際は携帯電話による発着信であるのに通話相手に対し固定電話の発着信であるように装う(通話相手に誤認を生じさせる)ことが可能であり、固定電話番号の地理的識別性や社会的信頼性に疑義が生じる状況となるため、条件として規定されています。

 

 

 よしひろまごころ行政書士事務所では、電気通信番号使用計画の認定申請を代行・サポートしています。お気軽にお問合せください。