電気通信番号使用計画の認定が必要な固定電話番号に係る転送サービスとは、電気通信事業者が卸元事業者から、固定電話番号の番号のみ、または固定電話番号に紐づいた電気通信役務の提供を受け、それに独自のサービス内容などを付加して最終利用者などへ提供する場合です。
俗にいう「単純再販(「電気通信役務の内容」と「電気通信番号の使用に必要となる電気通信設備の構成図」が卸元事業者のものと同じであること)」による固定電話番号の転送サービスは、電気通信番号使用計画の「みなし認定」に該当しますので、認定申請を行う必要はありません。
単純再販ではない固定電話番号の転送サービスを行おうとする場合は、予め総務省の総合通信基盤局へ「電気通信番号使用計画の認定申請」を行い、認定を受ける必要があります。
認定を受けるためには、次のような要件に適合する必要があります。
◎市外局番ごとの番号区画に、責任分界点、端末設備などの設置場所、端末系交換設備と伝送路設備との接続の分界点の地点が含まれること
※電気通信番号使用計画の様式やネットワーク構成図などによって示す必要があります。
◎最終利用者について本人特定事項の確認を行うこと
◎電話転送役務の活動拠点(複数存在する場合は活動拠点と主たる活動拠点)が、番号区画内にあることを確認すること
◎固定電話番号で識別される固定端末系伝送路設備の一端が番号区画内の最終利用者の活動拠点に設置されていることを確認すること
※最終利用者が、すでに固定電話番号を使用した電気通信役務(電話転送役務を除く。)場合に、その番号を使用して電話転送役務を提供する場合は、この確認は不要です。
※発信転送に係る発信元の電気通信番号を通知しない措置や固定電話番号以外の電気通信番号を通知する措置(発信元を誤認させるおそれがない場合に限る)が講じられている場合、この確認は不要です(着信転送も提供する場合、この確認は必要です)。
◎利用者が緊急通報を行えること
※緊急通報を代替して提供する措置を講じている、特定業務用の電気通信役務などは除きます。
※緊急通報した端末設備などに係る発信情報を、警察機関・海上保安機関・消防機関に送ることで緊急通報の利用者を誤認させるおそれがある場合、緊急通報ができない措置及び緊急通報を代替する措置を講じ、利用者に説明する必要があります。
◎固定電話番号の「番号ポータビリティ(加入者移転、電気通信事業者や通信サービスの変更をしても、電話番号は変更せず利用できる仕組み)」を行える措置を講じること(令和7年1月末日まで経過措置あり)
◎特定総合品質又はこれと同程度の音声伝送に関する品質を満たしていることの確認が行われていること
※次のいずれかの場合、この確認は不要です。
・総務省令で定める技術基準に適合した事業用電気通信設備であり、その自己確認を行っている場合
・発信転送や着信転送を行う場合で、品質規定を確認していない旨を着信者へ通知する措置が講じられている場合
・発信転送に係る電気通信番号を通知しない措置が講じられている場合(着信転送も提供している場合は適用不可)
よしひろまごころ行政書士事務所では、全国対応で電気通信番号使用計画の認定申請を代行・サポートしています。
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