電気通信番号使用計画みなし認定に必要な「標準電気通信番号使用計画」とは?

電気通信番号を使用し電気通信役務を提供する電気通信事業者は、事業を行う際に「電気通信番号使用計画」の「認定」または「みなし認定」を受ける必要があります。

みなし認定を受ける事業者は、次の基準で判断し「標準電気通信番号使用計画」の「別表第1」と「別表第2」のいずれかを作成します。

 

【固定電話番号(03、06など)を使用する場合】

・電気通信役務の内容が卸元事業者と、全部または一部が異ならない場合 ⇒別表第1、全て異なる場合 ⇒別表第2

・電気通信設備の構成図(ネットワーク構成図)が卸元事業者と、全部または一部が異ならない場合 ⇒別表第1、全て異なる場合 ⇒別表第2

 

【データ伝送携帯電話番号(020)を使用する場合】

・電気通信役務の内容が卸元事業者と、全部または一部が異ならない場合 ⇒別表第1、全て異なる場合 ⇒別表第2

・電気通信設備の構成図が卸元事業者と、全部または一部が異ならない場合 ⇒別表第1、全て異なる場合 ⇒別表第2

 

【音声伝送携帯電話番号(070、080、090)を使用する場合】

・電気通信役務の内容が卸元事業者と、全部または一部が異ならない場合 ⇒別表第1、全て異なる場合 ⇒別表第2

・電気通信設備の構成図が卸元事業者と、全部または一部が異ならない場合 ⇒別表第1、全て異なる場合 ⇒別表第2

※この番号を使って音声伝送ではなくメールの送受信などを行う場合は、卸元事業者は通常「音声を伝送する目的」で認定を受けており「メールの送受信などを行う目的」ではないため、別表第2を作成します。

 

【特定IP電話番号(050)を使用する場合】

・電気通信役務の内容が卸元事業者と、全部または一部が異ならない場合 ⇒別表第1、全て異なる場合 ⇒別表第2

・電気通信設備の構成図が卸元事業者と、全部または一部が異ならない場合 ⇒別表第1、全て異なる場合 ⇒別表第2

 

【IMSI(44から始まる、15桁の番号)を使用する場合】

・電気通信役務の内容が卸元事業者と、全部または一部が異ならない場合 ⇒別表第1、全て異なる場合 ⇒別表第2

・電気通信設備の構成図が卸元事業者と、全部または一部が異ならない場合 ⇒別表第1、全て異なる場合 ⇒別表第2

 

【付加的役務電話番号、無線呼出番号、FMC電話番号、特定接続電話番号を使用する場合】

電気通信役務の内容及び電気通信設備の構成図が卸元事業者と全く異ならないため、別表第1を作成します。

 

なお、みなし認定を受けるためには、電気通信事業を行った年度末に、国で定められた計画基準を満たしていることを報告する必要があります。

 

 

よしひろまごころ行政書士事務所では、全国対応で電気通信番号使用計画に関するお手続きを代行・サポートしています。

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