2016年4月以降、電力が自由化し、消費者である私たちは電力会社や料金メニューを自由に選択できるようになりました。
それに当り、さまざまな事業者の方が電気の小売市場に参入し、競争が加速していますが、電気の小売市場に参入するためには「小売電気事業」の登録(ライセンス)が必要となっています。
電力小売の全面自由化以降、小売電気事業者になるためには「小売電気事業登録申請」の手続きが必要ですが、この登録申請を行うためには、主に次のような手順が必要となります。
1.電気の供給能力と、需要家について計画を立てる
電力を確保する方法(電気の供給能力)と、需要家(電気の販売先)を考えておく必要があります。
当事務所では、小売電気事業登録の申請要件や事業計画書に必要なポイントのご案内、書類の作成などを対応させていただきます。
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2.電気の販売方法とニーズ、最大需要電力と供給能力の確保の見込み、事業の体制などを明確にする
登録申請の際には、電力供給先への販売方法とニーズ、最大需要電力と供給能力の確保の見込み、事業の体制などを明確にする必要があります。また、小売電気事業を行う体制と、顧客からの苦情や問合せの対処を行う体制づくりも必要となります。
当事務所では、これらの体制に必要なポイントのご案内や、書類の作成などを対応させていただきます。
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3.広域機関(電力広域的運営推進機関)へ仮加入 を行う
広域機関(電力広域的運営推進機関(OCCTO))のホームページから、オンラインで仮加入手続きを行うことができます。
当事務所では、広域機関への加入手続きについてもサポートが可能です。
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4.資源エネルギー庁へ「小売電気事業登録申請」のためのドラフトの提出(事前確認)を行う
小売電気事業登録申請の場合は、ドラフトの提出(事前確認)で大方の審査が行われます。
審査には半年~1年以上かかる場合があり、長い期間がかかりますので注意が必要です。
小売電気事業の計画(上記1や2)は、予め立てておく必要があります。そうでなければ、事前確認の提出書類があまり具体化されていないものになってしまい、審査期間がより長くなってしまいます。
当事務所では、ドラフトの提出や審査の対応を代行することが可能です。
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5. 電力・ガス取引監視等委員会の確認を受ける
事前確認の審査中には事業体制や事業(収支)計画書について、経済産業省の電力・ガス取引監視等委員会の審査も受ける必要があります。
当事務所では、審査の対応を代行することが可能です。
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6.資源エネルギー庁へ「小売電気事業登録申請」を行う
事前確認(ドラフトによる審査)の終了後は、完成した申請書類を資源エネルギー庁へ改めて提出します(本申請)。この本申請から登録までの期間(標準処理期間)は通常、約1か月程度です。
登録完了後は1か月以内に登録免許税を納付した上で、小売電気事業を開始することができます。
当事務所では、本申請を代行することが可能です。
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7.広域機関(電力広域的運営推進機関)へ正式加入し、資源エネルギー庁へ「広域的運営推進機関加入届出」を行う
広域機関への正式加入は、広域機関システムの利用申請(事業者マスタの登録)による「事業者コード」の取得が必要となります。
また、広域機関へ加入した上で、その旨を資源エネルギー庁へ報告する必要があります(広域的運営推進機関加入届出)。
当事務所では、広域的運営推進機関加入届出を代行することが可能です(事業者マスタの登録は、代行することができません)。
以上が、小売電気事業を始めるためのお手続きの流れです。
8.小売電気事業の登録(ライセンス)を取得した後のお手続きについて
小売電気事業を始めた後は、広域機関へ「供給計画届出(供給計画を作成して提出)」を行う必要がありますが、そのためには事前にクライアント証明書の取得、事業者マスタの登録を行い、各種コードを取得していただく必要があります。
クライアント証明書の取得、事業者マスタの登録は、申請する方ご自身で行う必要があります。
小売電気事業の登録をした事業者は、事業開始後は発受電月報、電力取引報、その他定期報告を行う必要があるため、小売電気事業を始める方は、事業開始後に必要な手続きを事前に把握しておくことをおすすめします(ご案内が可能です)。
当事務所では、お客様が各種コードをご取得後の、供給計画届出などについても代行することが可能です。
※事業開始後の手続きについて、詳しくは別ページをご参照ください。
よしひろまごころ行政書士事務所では、上記の小売電気事業者の登録申請のほか、発電事業や配電事業に係る手続き、アグリゲーターの特定卸供給事業届出など、電気事業に関するさまざまなお手続きの代行・サポートを、全国対応で行っております。
電気事業に関する手続きが知りたい、どの手続きが必要か分からないという方は「お手続き判断フローチャート」をご覧ください。
また、電気の小売り事業を始めるために必要な手続きは?必要な書類は?事業計画書の書き方は?など、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。
お手続き名 | 報酬額 |
広域機関への仮加入手続き |
税込 31,900円 (税抜 29,000円) |
小売電気事業者の登録申請 |
税込 471,900円~ (税抜 429,000円~) |
小売電気事業登録のドラフト提出(事前相談)用の書類作成のみ |
税込 174,900円~ (税抜 159,000円~) |
(登録後)広域機関の正式加入・加入届出手続き |
税込 45,100円 (税抜 41,000円) |
(登録後)広域機関への供給計画届出 |
税込 141,900円~ (税抜 129,000円~) |
【発電事業】発電事業届出 |
税込 141,900円~ (税抜 129,000円~) |
要件・必要書類などの事前調査サービス |
税込 33,000円~ (税抜 30,000円~) |
面談サービス(対面またはリモート) |
税込 5,500円 (税抜 5,000円) |
※複雑な案件や、ご依頼いただく作業量が多いものなどの場合は、別途お見積りとなります。
※面談サービスでは、お手続きの流れや主な要件、必要書類などをご案内いたします。遠方の方で出張による面談をご希望の場合(日当などが別途かかります)や、リモートによる面談をご希望の場合には、事前のお振込みによりますので、予めご了承ください。
※事前調査及び面談の各サービスは、終了後にお手続きのご依頼をいただく場合はお手続きの費用から事前調査及び面談のご費用を差し引きますので、実質無料となります。
よしひろまごころ行政書士事務所では、全国対応で、小売電気事業者の登録申請、発電事業届出、配電事業に係る手続き、アグリゲーターの特定卸供給事業届出などの電気事業に関する手続きを代行・サポートしています。お気軽にお問合せください。
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