一般送配電事業者(東京電力など大手電力会社)は、送電線・配電線などの送配電網を管理し、安定的かつ継続的に、需要家(電気の利用者)の方へ電気を供給することが義務づけられています。
配電事業とは、その一般送配電事業者の送配電網などを活用して送配電網を運用し、安定的かつ継続的に需要家の方へ電気を供給する事業のことを指します。
2022年の電気事業法等の改正によって、それまで一般送配電事業者が主に担ってきた配電について、新規の参入ができるようになりました。配電事業制度では、再生可能エネルギーや蓄電池などによる分散型エネルギーシステムを活用することも期待されています。
配電事業を行おうとする方は、その目的に応じて、次のいずれかの手続きを行う必要があります。
◎自らが維持・運用する配電用の電気工作物により、その供給区域で託送供給及び電力量調整供給を行う場合:配電事業許可申請
需要が多い市町村単位で配電を行う場合や、離島を区域とする配電を行う場合などが期待されています。
許可取得後は託送供給等の約款を作成し、届け出る必要があります。
一般送配電事業者の設備を譲り受け、または借り受けることによる参入も可能ですが、そのためには、許可を受けた後に「引継計画の承認申請」も行い、引継計画を承認されなければ、配電を行うことができません。
主な基準は、次の通りです。
・配電事業の開始がその供給区域における需要に適合すること(エリアの需要などの情報入手が必要です)
・経理的基礎・技術的能力があること(事業収支見積書などの提出を求められます)
・事業の計画が確実であること(事業計画書の提出を求められます)
・電気工作物の能力が需要に応ずることができるものであること
・供給区域の配電事業の電気工作物が著しく過剰とならないこと
・託送供給義務、電力量調整供給義務、接続義務、電圧・周波数維持義務を履行すること
・小売電気事業や発電事業との兼業は、配電事業者及びそのグループ会社たる配電事業者の配電事業に係る供給区域の需要家軒数の合計が5万軒を超えない場合や、一般送配電事業者などから配電を受けられない離島などで発電事業を営む場合に限ること
◎自らが維持・運用する送電用・配電用の電気工作物により、特定の供給地点で小売供給または他の小売電気事業者などに託送供給を行う場合:特定送配電事業の届出
届出の際は、配電事業用の設備の設置場所、電気方式、周波数及び電圧などの記載が必要です。
特定送配電事業者には、電圧・周波数維持義務(小売電気事業者等と契約している場合は、託送供給義務も)があります。
また、電気工作物を事業用に提供することにより、同地点をそのエリアに含む一般送配電事業者の需要家の利益を著しく阻害するおそれがないことが求められます。
◎電気を供給する事業(電気事業、自家発自家消費型の電気の供給、小売電気事業などのために提供する電気の供給以外):特定供給許可申請
主な基準は、次の通りです。
・供給の相手方と密接な関係を有すること
・供給の相手方の需要に応ずる供給力を確保していること
・供給する場所のエリアに含む一般送配電事業者の需要家の利益を阻害するおそれがないこと
よしひろまごころ行政書士事務所では、全国対応で、小売電気事業者の登録申請、配電事業に係る手続き、発電事業届出、アグリゲーターの特定卸供給事業届出などの電気事業に関する手続きを代行・サポートしています。お気軽にお問合せください。
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