2016年4月の電力自由化により、需要家の方(一般家庭やビル、工場など)に電気を販売する新電力会社(小売電気事業者)となる方が増えています。
次のようなことが、小売電気事業を行うメリットとされています。
◎需要家の方に対し、電気を安く供給するプランを提案できる
需要家の方にとって、従来は電気の供給を独占していた一般電気事業者(大手電力会社)から一定価格で供給を受ける方法しかありませんでしたが、さまざまな新電力会社が価格競争を行うことにより、電気の供給契約先を変えることで電気代を抑えることが可能になりました。
ただし、需要家の方にとって電気料金だけでなくサービスの内容も重要ですので、小売電気事業者としては、価格とサービス内容のバランスを考えた販売と供給が求められます。
◎CO2削減など環境に配慮したサービスにより、クリーンかつエコロジーな企業イメージを発信できる
昨今は、「RE100」や「カーボン・オフセット」など、脱炭素化の流れが主流になっています。新電力会社には再生可能エネルギーによる発電電力を取り扱う方が多いため、需要家の方も、新電力会社から電気の供給を受けることで環境問題に貢献することができます。
◎自社が扱う他の事業のサービスなどと、セットで販売することができる
新電力会社では、小売電気事業に限らず、発電事業やガス事業、通信事業、旅行事業、建設業や各種工事などを手掛けている場合があります。また、他社と提携し小売電気事業以外のサービスとセットで販売するなど、柔軟に企業戦略を実施することができます。
◎対象となる需要家のニーズに応じた供給プランを設けることができる
新電力会社は、自らの事業形態や目的に応じた需要家の方へ販売することができます。たとえば、低圧需要家(50kW未満を使用する個人事業主や一般家庭など)を対象とする小売電気事業を行う事業者もあれば、特別高圧需要家(電圧が7,000V超、受電電圧が2万V以上などの、大規模な工場やオフィスビル、空港、商業施設など)を対象とする小売電気事業を行う事業者もあります。
また、対象となる需要家の業務内容や消費パターンに合わせた独自の供給プランを設け、需要家の方が余分な電気代を払わずに済む方法を提案することが可能です。
ただし、需要家への電気の供給は、安定継続的に行われなければなりません。
そして需要家との供給契約に際しては、そのプランや料金、需要家の方が負担する部分などについて、需要家の方へ詳しく説明する義務があります(供給契約説明義務)。
よしひろまごころ行政書士事務所では、全国対応で、小売電気事業者の登録申請、発電事業届出、アグリゲーターの特定卸供給事業届出などの電気事業に関する手続きを代行・サポートしています。お気軽にお問合せください。
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