小売電気事業者の登録申請を行う場合、その必要書類に小売電気事業遂行体制説明書(様式第1の2)がありますが、この書類には、電気事業法第2条の13及び第2条の14に基づき、需要家(小売供給を受けようとする方)への「供給条件の説明義務」及び「書面交付義務」を履行する方法について記載する必要があります。
小売電気事業者は需要家に対し、供給条件について次のような内容を説明する義務があります。
◎小売電気事業者の氏名または名称及び登録番号
契約媒介業者などが小売供給契約締結の媒介などを行う場合は、契約媒介業者などの氏名または名称を示します。
◎小売電気事業者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先並びに苦情及び問合せに応じることができる時間帯
契約媒介業者などが小売供給契約締結の媒介などを行う場合は、その業者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先、苦情や問合せに応じることができる時間帯を示します。
◎小売供給契約の申込みの方法
◎小売供給開始の予定年月日
◎小売供給に係る料金(その料金の額の算出方法を含む)
◎電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担に関する内容
他にも需要家の負担となる内容があれば、それも説明します。
◎需要家の負担となるものの全部または一部を期間を限定して減免する場合は、その内容
◎小売供給契約に契約電力または契約電流容量の定めがある場合は、これらの値または決定方法
◎供給電圧及び周波数
◎供給電力及び供給電力量の計測方法、料金調定の方法
◎小売供給に係る料金その他の、需要家の負担となるものの支払方法
◎一般送配電事業者から接続供給を受けて小売供給を行う場合は、託送供給など約款に定められた需要家の責任に関する事項
◎小売供給契約に期間の定めがある場合は、その期間や契約の更新に関する事項
◎需要家が小売供給契約の変更または解除の申出を行う場合における、小売電気事業者(契約媒介業者などが小売供給契約締結の媒介などを行う場合は、その業者を含む)の連絡先、変更や解除の方法
◎需要家からの申出による小売供給契約の変更または解除に期間の制限がある場合は、その内容
◎需要家からの申出による小売供給契約の変更または解除に伴う、違約金その他の需要家の負担となるものがある場合は、その内容
他にも契約の変更または解除に係る条件などがある場合は、それも説明します。
◎小売電気事業者からの申出による小売供給契約の変更または解除に関する事項
◎小売電気事業に供する発電用電気工作物の原動力の種類他の事項を小売供給の特性とする場合(契約媒介業者などが契約締結の媒介などを行う場合を含む)は、その内容や根拠
◎需要家の電気の使用方法、器具、機械他の用品の使用などに制限がある場合は、その内容
これらの内容は、次のような方法で需要家に説明することが可能です。
・口頭や電話による説明
・電子メール(需要家がそのメール記録を出力して書面を作成できるもの)を送信する方法
・ウェブサイト上で説明事項を需要家に閲覧させる、いわゆるオンライン・サインアップによる説明
※説明事項の記載は、記録した日から3か月以上、改変や消去ができないものである必要があります。
・ダイレクトメールやパンフレットなどによる説明(需要家に読んでいただいた上で申込み受付を行う場合)
・磁気ディスク、CD-ROM、その他記録媒体に説明時交付事項を記録したものを交付する方法
よしひろまごころ行政書士事務所では、全国対応で小売電気事業者の登録申請を代行・サポートしています。お気軽にお問合せください。
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