小売電気事業者の登録後に必要となる手続きとは?

小売電気事業者の登録(ライセンスの取得)後は、次のような手続きを行う必要があります。

 

【事業開始までに必要な手続き】

①麹町税務署への登録免許税の納付(登録から30日以内)

 一件の登録につき9万円の納付が必要です。納付書の提出が必要ですが、ウェブでの納税も可能です。

 

②電力広域的運営推進機関(広域機関)へ正式に加入するための手続き、年会費の納付

 広域機関に対して小売電気事業者の方が自ら、次の手続きを行う必要があります。

 ・事業者コードの取得(事業者マスター申込書の提出による、マスターデータ登録申請)

  すでに発電事業者などとして事業者コードを取得済みの場合は、事業者コードに「小売」を加える変更申請を行います。

 ・クライアント証明書の申請・取得

  SSL相互認証を行う手続きです。クライアント証明書は、発行から2年間有効です。

 ・広域機関システムの利用申請

 ・(必要な場合)スイッチング支援システムの利用申請

 

③資源エネルギー庁への「広域的運営推進機関加入届出」

 資源エネルギー庁に対し、広域機関に加入したことを届け出る手続きです。

 

④(必要な場合)一般社団法人日本卸電力取引所(JEPX)への、取引会員になるための加入手続き

 入会費に税込11万円や年会費などがかかります。

 また、信認金として100万円を預託する必要もあります。

 加入手続きには手間や時間がかかりますので、日本卸電力取引所事務局(03-5765-5477)へ、小売電気事業登録を受ける前から相談しておくことをおすすめします。

 

⑤広域機関への「供給計画届出」(登録後遅滞なく)

 供給計画とは、今後10年間の需給見通し、発電所の開発や送電網の整備などをまとめた計画のことです。

 小売電気事業者の方は小売電気事業者用の様式で、供給計画を届け出る必要があります。早めに(期限あり)供給計画案を広域機関へ提出し、修正や調整を受けた後で、正式に届け出る流れになります。

 なお、次回以降は毎年、広域機関で定められた期日までに届出が必要となります。

 

⑥(必要な場合)広域機関への、FIT法に基づく「新規登録事業者情報登録申請」

 納付金の納付や各種届出を行う義務が課されます。

 

⑦資源エネルギー庁へ「発受電月報(電気事業者の定期報告)」の様式請求を行う

 

 

【事業開始後に必要な手続き】

◎資源エネルギー庁へ毎月行う「発受電月報(翌々月15日までに提出)」

 

◎広域機関へ毎年度の開始前(3月)に行う「供給計画届出」

 

◎資源エネルギー庁への「電力取引報(取引した都度、翌月5日、翌々月末、四半期末から1か月以内、年度末から2か月以内などに提出)」

 

◎資源エネルギー庁へ8月(新規事業者は6月)に行う、温対法に基づく「電気事業者別排出係数の報告」

 

◎(必要な場合)資源エネルギー庁へ毎年定期的に行う、FIT法に基づく「納付金単価算定根拠資料届出」

 

◎(発電事業も行う場合)経済産業局へ年2回(4月末、10月末まで)行う「自家用発電所運転半期報」

 

◎(発電事業も行う場合)経済産業省へ毎年7月末までに行う「電気保安年報」

 

◎(該当する発電事業も行う場合)経済産業省へ毎年7月末までに行う「柱上変圧器の使用状況調査年報」

 

◎(発電事業も行う場合)資源エネルギー庁へ年度末から3か月以内に行う「設備資金年報」

 

 

このほか、地方自治体の条例などによって小売電気事業者に対し提出が義務づけられている報告がある場合があります。詳しくは各自治体へお問合せいただくか、または自治体のHPなどをご確認ください。

 

 

よしひろまごころ行政書士事務所では、全国対応で小売電気事業者の登録申請を代行・サポートしています。

また、小売電気事業登録後も、お手続きについては別途ご相談が可能です。お気軽にお問合せください。