小売電気事業登録申請を行う場合、電気の供給能力の見込みを示す登録申請書(様式第1)、小売電気事業を行える体制を示す小売電気事業遂行体制説明書(様式第1の2)、需要家(電気の利用者、顧客)の苦情や問合せに対処する体制を示す苦情等処理体制説明書(様式第1の3)とともに、事業計画書(様式第1の3の2)を提出する必要があります。
この事業計画書では、主に次のことを記載する必要があります。
〈小売電気事業に係るリスクに係る対応策および目標〉
供給能力の確保に係る費用の変動リスクへの対応策や目標、インバランスの発生リスクへの対応策や目標を記載します。リスクへの対応策に係る目標は特段の事情がない限り、定量的な数値を具体的に記載することを求められます。
また、行おうとする小売電気事業の性質に応じたリスクがある場合は、それに係る対応策および目標も記載します。
なお、リスク管理の取り組みについては、その収支を事業開始後3年間の事業計画のPL・CSに示す必要があります。
〈事業開始後3年間の事業計画〉
事業計画書は、小売電気事業の開始予定月から3年間(36か月)分の損益計算書(PL)とキャッシュ・フロー計算書(CS)を作成する必要があります。
ただし、収支計画が赤字の場合、黒字化するまでの計画を立案する等が必要となります。
小売電気事業単体の事業計画は必須となりますが、他の事業も営んでいる事業者は多くの場合、会社全体としての3年間(36か月)分のPL・CSの提出を求められます。
PL・CSに記載する数値は、電気の供給能力やサービス単価、託送費、再エネ賦課金、需給管理費、インバランスコスト、販売費及び一般管理費、人件費、容量拠出金など、算定根拠も示す必要があります。
よしひろまごころ行政書士事務所では全国対応で、小売電気事業者の登録申請、発電事業届出、アグリゲーターの特定卸供給事業届出などの電気事業に関する手続きを代行・サポートしています。お気軽にお問合せください。
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