電力広域的運営推進機関(広域機関)に加入する手続きの流れ

小売電気事業者の登録(ライセンスの取得)の申請を行うためには、広域的運営推進機関(広域機関)に加入するための仮登録を行う必要がありますが、小売電気事業者の登録完了後は、次の流れで広域機関に加入する手続きを行う必要があります。

 

①事業者コードの取得、会員登録

 新規で広域機関へ加入する場合は、広域機関の総務部マスタ担当へ「事業者マスター申込書」を提出します。

 すでに他事業(発電事業や、特定卸供給事業など)について広域機関へ加入している場合は、事業者コードに「小売」を加える変更を行う内容で、申込書を提出します。

 事業者コードは、事業者マスター登録をすることで発番されますが、まだ「会員登録」は終わっていませんので、広域機関から届くメールから「加入本申請」画面にアクセスし、会員登録を行う必要があります。

 ※容量市場へ、変動電源(アグリゲート)や発動指令電源で参加を予定している場合は、リストごとに系統コードの取得手続きも行う必要があります。

 

②経済産業省の資源エネルギー庁へ「広域的運営推進機関加入届出書」を提出する

 資源エネルギー庁に対し、広域機関に加入したことを届け出る手続きです。

 ※経済産業省より各電気事業登録申請の認可もしくは届出を受理された日付で、広域機関の会員となります。

 

③クライアント証明書の取得

 事業者が容量市場システムにアクセスするためには、事業者コードごとに「クライアント証明書(電子証明書)」が必要となります。

 認証局である三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社へ「Enterprise Premium 企業内審査登録審査局設置申込書」を提出し、クライアント証明書を購入します。

 提出から証明書の発行までは、5営業日程度かかります。

 容量市場システムへのアクセスを予定しているPCへインストールすれば、容量市場システムへのアクセスが可能になります。

 なお、このクライアント証明書の有効期間は2年間ですが、申込日から180日先までであれば、購入時に各社で有効期間開始日を指定することができます。

 

④広域機関システムの利用申請

 広域機関システムは、発電や需要などの各種計画を事業者から受け付けることにより、広域機関が需給状況の管理や連系線利用の計画などを行うシステムです。

 小売電気事業者、発電事業者、送配電事業者の方は、それぞれ電気事業法に基づき「供給計画」を作成し、提出しなければなりません。広域機関システムは、この供給計画の提出に必要となります。

 なお、本システムの利用者は、システムの利用目的の範囲内で、本システムに関する著作物を二次利用することができます。

 

⑤広域機関への「供給計画届出」

 小売電気事業者、発電事業者、送配電事業者の方は、事業開始後、お早めに行う必要があります。

 供給計画とは、今後10年間の需給見通し、発電所の開発や送電網の整備などをまとめた計画のことです。

 小売電気事業者の方は小売電気事業者用の様式で、供給計画を届け出る必要があります。早めに(期限あり)供給計画案を広域機関へ提出し、修正や調整を受けた後で、正式に届け出る流れになります。

 なお、次年以降は毎年、広域機関で定められた期日までに届出が必要となります。

 

なお、事業開始後は「電気事業を始めるために必要な登録・許可・届出と、事業開始後の手続きについて」に記載の各種報告が必要となります。

 

 

よしひろまごころ行政書士事務所では、小売電気事業者の登録申請の必要書類についても全国対応でサポートしています。

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