電気事業法に基づくお手続きが必要かどうかは、主に下図のように判断します。
【電気事業法 お手続き判断フローチャート】
Q1.ご予定の電気事業は、下記に該当しますか? ①一般の需要に対して、電気の小売り事業がしたい ②自身が維持・運用する発電用・蓄電用の電気工作物を使って、小売電気事業・一般送配電事業・特定送配電事業のいずれかに提供するための電気を発電または放電する事業がしたい ③電気の卸供給についてのアグリゲーターになりたい ④自身が維持・運用する電気工作物を使って、電気を供給する事業がしたい |
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▼①電気の小売り事業 | ▼②電気の発電事業 | ▼③アグリゲーター事業 | ▼④電気の送配電事業 |
A1.Q2をご回答ください。
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A1.発電事業届出が必要です。
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A1.特定卸供給事業届出が必要です。 |
A1.Q3をご回答ください。
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Q2.下記のどちらでしょうか? ①他事業者から借りる送配電用電気工作物による電気の小売り ②自身が維持・運用する送配電用電気工作物による電気の小売り |
Q3.下記のどちらに該当するでしょうか? ①自身が維持・運用する送配電用の電気工作物の供給区域で、託送供給・電力量調整供給 ②自身が維持・運用する送電用の電気工作物を使って、一般送配電事業者に振替供給 ③自身が維持・運用する配電用の電気工作物の供給区域を使って、託送供給・電力量調整供給 ④特定の供給地点で小売供給・小売電気事業・一般送配電事業のいずれかに提供する、電気の託送供給 |
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A2.それぞれ、下記の手続きが必要となります。 ②小売供給登録申請
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A4.それぞれ、下記の手続きが必要となります。 ①一般送配電事業許可申請 ②送電事業許可申請 ③配電事業許可申請 ④特定送配電事業届出 |
上記のように、電気事業の内容・目的に応じた登録申請や許可申請、届出が必要となります。
上記のいずれかの手続きを完了し、その事業を始めた後は、主に次のような手続きを行う必要があります。
【電気事業の開始後に必要な手続き】
①広域機関(電力広域的運営推進機関(OCCTO))への加入、年会費の納付(上図の方すべてが対象です)
事業開始後、お早めに行う必要があります。次のような手続きが必要です。
・「事業者コード」の取得(事業者マスター申込書の提出による、マスターデータ登録申請)
・クライアント証明書の申請・取得
SSL相互認証を行う手続きです。クライアント証明書は、発行から2年間有効です。
・広域機関システムの利用申請
※一般送配電事業者との託送供給契約の締結には「事業者コード」「BGコード」の取得が必要です。
※各システムの利用や各市場への参加にも、各種コードの取得が必要です。下記③JEPXへの加入手続きを行う方は、託送供給契約の場合に「事業者コード」、発電量調整供給契約の場合に「計画提出者コード」の取得が必要となります。
②資源エネルギー庁への「広域的運営推進機関加入届出」(上図の方すべてが対象です)
資源エネルギー庁に対し、広域機関に加入したことを届け出る手続きです。事業開始後、お早めに行う必要があります。
③一般社団法人日本卸電力取引所(JEPX)への、取引会員加入手続き(小売電気事業者のうち、必要な方)
事業に必要な場合、 事業開始後お早めに行う必要があります。
入会費(税込11万円)や年会費などがかかります。また、信認金として100万円の預託も必要です。
加入手続きには手間や時間がかかりますので、日本卸電力取引所事務局(03-5765-5477)へ、登録や許可、届出手続きが終わる小売電気事業登録を受ける前から相談しておくことをおすすめします。
④広域機関への「供給計画届出」(上図の方すべてが対象です)
事業開始後、お早めに行う必要があります。
供給計画とは、今後10年間の需給見通し、発電所の開発や送電網の整備などをまとめた計画のことです。
小売電気事業者の方は小売電気事業者用の様式で、供給計画を届け出る必要があります。早めに(期限あり)供給計画案を広域機関へ提出し、修正や調整を受けた後で、正式に届け出る流れになります。
なお、初回以外は毎年度の開始前(3月)に、広域機関へ提出する必要があります。
⑤広域機関への、FIT法に基づく「新規登録事業者情報登録申請」(FIT認定設備を運営している認定事業者の方)
登録後は、納付金の納付や、各種届出を行う義務が課されます。
⑥資源エネルギー庁への「発受電月報(電気事業者の定期報告)」の提出(上図の方すべてが対象です)
発受電月報は、翌々月15日までに資源エネルギー庁へ行う業務状況報告です。
事業を開始した後、早めに資源エネルギー庁へ様式を請求しておくことをおすすめします。
⑦資源エネルギー庁への「電力取引報」の提出(小売電気事業者、一般送配電事業者の方)
販売電力量・契約口数は翌々月15日まで、低圧需要に係る小売供給契約の料金設定方法・契約期間などは毎4半期の最終月の末日から1月を経過する日までなど、内容に応じた期限までに報告する必要があります。
⑧経済産業局への「自家用発電所運転半期報」(出力1,000kW以上の自家用発電設備を設置する方)
毎年、年2回(4月末、10月末まで)行う必要があります。
⑨資源エネルギー庁への「設備資金年報」(上図の方すべてが対象です)
年度末から3か月以内に提出する必要があります。
⑩経済産業省への「電気保安年報」(上図の方すべてが対象です)
毎年7月末までに提出する必要があります。
⑪環境省への、温対法に基づく「電気事業者別排出係数の報告」(小売電気事業者、一般送配電事業者の方)
毎年6月末までに、資源エネルギー庁を通して提出する必要があります。
⑫資源エネルギー庁へ毎年定期的に行う、FIT法に基づく「納付金単価算定根拠資料届出」(FIT認定設備を運営している認定事業者の方)
毎事業年度の1月末までに提出する必要があります。
⑬経済産業省への「柱上変圧器の使用状況調査年報」(ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使う、柱上変圧器を有する方)
毎年7月末までに提出する必要があります。
このほか、地方自治体の条例などによって小売電気事業者に対し提出が義務づけられている報告がある場合があります。詳しくは各自治体へお問合せいただくか、または自治体のHPなどをご確認ください。
よしひろまごころ行政書士事務所では、全国対応で、小売電気事業者の登録申請、発電事業届出、配電事業に係る手続き、アグリゲーターの特定卸供給事業届出などの電気事業に関する手続きを代行・サポートしています。
また、小売電気事業登録後のお手続きについても、別途ご相談が可能です。お気軽にお問合せください。
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