高圧ガス保安法の基準に該当する「高圧ガス」を輸入した場合、輸入をした高圧ガス及び容器は、陸揚げ地を管轄する都道府県知事へ「輸入検査申請」を行い、輸入検査技術基準に適合していると認められた後でなければ、輸入検査の前に行われる船舶や航空機からの荷役作業に伴う移動などを除き、移動することができません。
高圧ガス保安法の基準に該当する「高圧ガス」かどうかの判断は、次のことが基準となります。
①常温で、現に圧力が1メガパスカル以上の圧縮ガス、または温度35度で圧力が1メガパスカル以上となる圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く)
②常温で、現に圧力が0.2メガパスカル以上の圧縮アセチレンガス、または温度15度で圧力が0.2メガパスカル以上の圧縮アセチレンガス
③常温で、現に圧力が0.2メガパスカル以上の液化ガス、または温度が35度以下で圧力が0.2メガパスカル以上の液化ガス
④液化シアン化水素、液化ブロムメチル、液化酸化エチレンのうち、温度35度で圧力が0パスカルを超える、③を除く液化ガス
以上の①~④のいずれかに該当するものが「高圧ガス」であり、一般的に輸入する場合は「輸入検査申請」が必要になります。
◎船舶から導管により陸揚げして輸入する高圧ガス
◎高圧ガスタンカーによる液化石油ガス(LPG)、液化天然ガス(LNG)等の輸入
◎自動車等の緩衝装置(椅子用リフター、自動車用ショックアブソーバー、エアサスペンション、ドアクローザー等)内の高圧ガス
◎自動車用エアバックガス発生器内の高圧ガス
◎自動車と一体として設計され、自動車または自動車用部品に組み込まれている消火器内の不活性ガス
◎車両燃料用の高圧ガスを燃料として使用する車両に固定された容器内の高圧ガス
◎航空機用の救命胴衣を膨らませるために使用する不活性ガス
◎内容積が1リットル以下の液化ガスで、温度35度で圧力が0.8メガパスカル(液化ガスが不燃性のフルオロカーボンの場合は2.1メガパスカル)以下となる、経済産業大臣が定めた次のもの
・エアゾール製品容器
・ガスライター用ボンベ
・簡易ガスコンロ用ボンベ
・冷媒用サービス缶などに充てんされているガス
以上のような内容や使用目的で輸入する場合は、例外的に、高圧ガス輸入検査申請の対象外(申請不要)となります。
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