医薬品・医療機器等法(薬機法)に基づくお手続きが必要かどうかは、主に下図のように判断します。
上図のように、
・日本のメーカーなど国内の業者(製造販売許可事業者や卸売業者など)から仕入れて販売などを営む場合・・・(医薬品は)店舗販売業許可、卸売業許可、配置販売業許可、(医療機器は)販売業・貸与業許可、修理業許可
・輸入する、または製造した(出荷判定前の)医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の販売業を営む場合・・・製造販売業許可
・医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器を製造する場合・・・製造業許可
などの取得が必要となります。
許可申請を行う場合は、その品目や区分に応じて、責任者(管理者)要件や設備構造要件などに適合する必要があります。
また、 品質管理方法の基準(GQP(医療機器はQMS))及び製造販売後安全管理の基準(GVP)を満たしていることを、各許可に応じた手順書を作成して示す必要があります。
よしひろまごころ行政書士事務所では、許可の取得をご希望される種別(医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器)や、区分(卸売業、店舗販売業、製造業、製造販売業など)に応じたお手続きを代行・サポートしています。お気軽にお問合せください。
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