建設業とは、元請、下請その他いかなる名義であるかを問わず、建設工事の完成を請け負うことを事業として行うことをいいます。
建設業を行うためには建設業許可が必要ですが、広島県内のみで建設業許可(知事許可)の新規申請または更新申請を行う場合の必要書類は、主に次のものになります。
◎建設業許可申請書
◎(法人の場合は)役員等の一覧表
◎営業所一覧表
◎専任技術者一覧表
◎工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額、使用人数の各様式
※更新申請の場合、先に決算変更届などの際に提出していれば、再度の提出は不要です。
◎誓約書
◎健康保険等の加入状況の様式、健康保険等の加入状況確認資料
◎建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
◎財務諸表
※更新申請の場合、先に決算変更届などの際に提出していれば、再度の提出は不要です。
◎営業の沿革の様式
◎所属建設業者団体、主要取引金融機関名の各様式
※更新申請で、以前の許可申請時の記載事項と変更がない場合は不要です。
◎経営業務管理責任者要件を充たす、次のいずれかの書類
A.常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書、その略歴書、経営経験確認資料、常勤性確認資料
B.常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書、その略歴書、経営経験確認資料、常勤性確認資料
※更新申請で、以前の許可申請時の経営業務管理責任者と変更がない場合は不要です。
◎専任技術者要件を充たすことを確認できる、専任技術者証明書、専任性確認資料、(実務経験で証明する場合は)実務経験証明書及び経験確認資料、(資格で証明する場合は)免状、資格証明書、監理技術者資格者証等の写し
※更新申請で、専任技術者証明書は以前の許可申請時の記載事項と変更がない場合、不要です。
◎(必要な場合は)指導監督的実務経験証明書及び経験確認資料
◎(必要な場合は)建設業法施行令第3条に規定する使用人、その住所、生年月日等に関する調書の各様式
◎許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
◎(法人の場合は)株主(出資者)調書
◎(法人の場合は)定款の写し
※更新申請で、以前の許可申請時の記載事項と変更がない場合は不要です。
◎営業所写真
◎登記されていないことの証明書
※法務局が発行する、成年被後見人等として登記(登録)されていないことを証明する書類です。
※個人事業主の場合はその個人、法人の場合は監査役を除く役員全員(代表取締役、取締役、執行役、(合同会社等の)社員)及び使用人(営業所の代表者)について必要となります。
◎身分証明書
※運転免許証などのことではなく、本籍地のある市区町村で発行する禁治産・準禁治産、成年後見の有無、破産の有無を証明する書類です。
※個人事業主の場合はその個人、法人の場合は監査役を除く役員全員(代表取締役、取締役、執行役、(合同会社等の)社員)及び使用人(営業所の代表者)について必要となります。
◎納税証明書
※県税事務所が発行する、法人事業税または個人事業税の直前1年の各事業年度における納付すべき額及び納付済額を証する書類です。
※更新申請の場合、先に決算変更届などの際に提出していれば、再度の提出は不要です。
◎残高(融資)証明書
※更新申請の場合は不要です。
◎(法人の場合は)履歴事項全部証明書(発行から3か月以内の原本)
※更新申請で、以前の許可申請時の記載事項と変更がない場合は不要です。
よしひろまごころ行政書士事務所では、建設業許可に関するお手続きをサポートしています。お気軽にお問合せください。
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