専任技術者は建設業許可を取得するための要件の1つです。
「経営業務管理責任者」とともに、建設業許可の申請前に選任しておく必要がある、建設業を行う営業所での契約などに関する専門的な知識者のことを指します。
経営業務管理責任者が専任技術者を兼任することも可能ですが、専任技術者としては、次のような要件を満たす必要があります。
◎建設業を行う営業所ごとに1人以上の専任技術者を選任し、常駐させること
専任技術者は常勤性があれば雇用の仕方は問われませんので、正規雇用ではなく、契約社員の方が専任技術者になることも可能です。
ただし、1日の勤務時間が短い方や週当たりの勤務日数が少ない方は、専任技術者になることができません。
また、専任技術者が退職などによって交代する場合、専任技術者の在籍期間に、1日でも交代による空白があることは認められません。空白期間がある場合は建設業許可の取消し対象となりますので、ご注意ください。
◎専任技術者は営業所に常駐し、原則的には工事現場に出ないこと
ただし、一人取締役会社などで、社長、専任技術者、現場作業員を一人で兼任する場合などは、工事現場に出られないと困ることになります。
そのような場合は次の全ての要件を充たすことで、例外的に工事現場に出ることが認められています。
・請負額が税込3,500万円未満であり、現場の専任性が求められていない工事であること
・専任技術者所属の営業所で契約した工事であること
・専任技術者の本来職務を遂行できる、近接の工事現場であること
・所属の営業所と常時連絡が取れること
つまり、請負額が3,500万円を超過する工事現場や、営業所へすぐに帰所できない遠方の工事現場へ専任技術者が出ることは原則的には認められていませんので、ご注意ください。
◎建設業許可の工事内容に関し、技術的な要件を満たしていること
専任技術者は工事の種類などに応じて、次のいずれかの要件を充たす必要があります。
・許可を受けようとする建設業に関する、一定の国家資格を持っている方
・許可を受けようとする建設業に関して、常勤で10年以上の実務経験を持つ方
・大学または高等専門学校の指定学科を卒業後、一定の年数以上の実務経験を持つ方
なお、欠格要件などに該当しないこと、暴力団の構成員でないことも求められます。
よしひろまごころ行政書士事務所では、建設業許可に関するお手続きをサポートしています。お気軽にお問合せください。
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