建設業許可に必要な「経営業務管理責任者」になるための要件とは?

経営業務管理責任者とは、建設業許可を取得するための要件の1つです。

「専任技術者」とともに建設業許可の申請前に選任しておく必要がある、建設業の監理業務を行う方のことを指します。

経営業務管理責任者としての要件は、次のようなものです。

 

◎常勤役員等であること

 「常勤役員等」とは、次のような方です。

 ①(個人事業の場合)常勤の、事業主または支配人

 ②(個人事業の場合)専従者として経営管理を行う配偶者や子供など

 ③(法人の場合)常勤の取締役

 ④(法人の場合)合同会社等の常勤の業務執行社員

 ⑤(法人の場合)常勤の執行役

 ⑥(法人の場合)社団法人、財団法人または協同組合の理事など

 ⑦(法人の場合)取締役会決議を経て取締役会または代表取締役から、許可申請を行う建設業全体の業務執行に係る権限委譲を受けた常勤の執行役員など
 なお、事業の一部のみを分掌する事業部門の執行に係る権限委譲は対象外です。

 

◎常勤役員等として、次のいずれかの経験を証明できること

 A.建設業に関する5年以上の、経営業務管理経験

 B.建設業に関する5年以上の、経営業務の管理責任者に準ずる地位(上記の④⑤など)での経営業務管理経験

 C.建設業に関する6年以上の、経営業務管理責任者に準ずる地位(上記の⑥⑦など)で経営者を補佐した経験

 D.常勤役員等として5年以上の経験があり、そのうちで建設業に関して2年以上、役員等として携わった経験

 E.建設業に関する常勤役員等として2年以上の経験があり、役員等に次ぐ職制上の地位(財務管理、労務管理、業務運営のいずれかの業務担当者)として5年以上の業務を行った経験

 ※令3条の使用人である、支店長、支配人、営業所長などの経験も含みます。

 ※経営管理経験については、建設工事の種類を問われません。

 

執行役員等の場合は執行役員等として、次のいずれかの経営管理経験を証明できること

 A.地位が、業務執行社員、取締役、執行役のいずれかに次ぐ職制上の地位での経験

 B.許可を受けようとする建設業に関する、特定の事業部門の業務執行経験

 C.取締役会の決議で特定の事業部門に関し業務執行権限の委譲を受ける方として選任され、取締役会の決議で決められた方針に従い代表取締役の指揮と命令のもと、その部門の業務執行に専念した経験

 これらの経験を証明するためには、次のような書類を提出する必要があります。

 ・組織図など

 ・業務分掌規程など

 ・定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規程、取締役会の議事録など

 ・執行役員等としての経営管理経験の期間を確認できる書類

 ・取締役会の議事録、人事発令書など

 

常勤役員等を直接に補佐する者だった方は、それぞれの業務の補佐としての経験を証明できること

 経営業務の補佐経験(財務管理、労務管理、業務運営のいずれかの業務担当者としての経験)を証明するため、次の両方を確認できる書類が求められます。

 ・補佐だったとする者の経験が、実際に補佐経験に該当することを確認できる書類

  ※業務分掌規程、過去の稟議書などです。

 ・補佐経験の期間を確認するための書類

  ※人事発令書などです。

 

なお、すべての役員の方についても同様となりますが、経営業務管理責任者は建設業許可の欠格要件などに該当しないこと、暴力団の構成員でないことが求められます。

 

 

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