通関以外の輸入手続きが必要か否かの判断フローチャート

通関以外の輸入手続きが必要かどうかは、主に下図のように判断します。

 Q1.輸入する貨物は、下記のどれに該当しますか?

食品、飲料水、食品用の容器や器材、幼児用おもちゃなどの輸入

電気製品や電源ケーブル、ガスこんろ、ライター、石油ストーブ、乳幼児用ベッドなどの輸入

医薬品、医療機器、医薬部外品、化粧品、毒物、劇物などの輸入

その他の輸入

▼①食品等の輸入 ▼②PSマーク製品の輸入 ▼③医薬品等の輸入 ▼④その他の輸入

A1.輸入の7日前までに、下記書類を添付して食品等輸入届出が必要です。

食品の容器や器材:材質や、塗料の成分が分かる書類、インボイス、B/Lなど

・幼児用おもちゃ:口などが触れる部分の材質や、塗料の成分が分かる書類、インボイス、B/Lなど

 

 

 

 

A1.輸入後の販売前に、貨物に応じて、経済産業局への輸入事業届出が必要です。

次に該当するものを提出します。

・電気製品や電源ケーブル:PSE

・ガスこんろなど:PSTG

・カセットコンロなど:PSLPG

・ライター、石油ストーブ、乳幼児用ベッドなど:PSC

※ PSE、PSTG、PSLPG、PSCの各マークに応じた届出が必要です。

  

 

Q2.輸入する目的は?
医薬品、医療機器、医薬部外品、化粧品の販売
②毒物、劇物の販売
③個人や会社で使用、研究するなどの目的
Q3にご回答ください。
A1.上記番号に応じて、下記が必要です。
製造販売業許可
②輸入業・販売業の登録
③薬監証明(輸入確認)

Q3.輸入する貨物は、下記のどれに該当しますか?

①動物(ペット、家畜、その他目的のもの)や、植物の輸入

②アルコールの輸入(販売または製造目的のもの)

③肥料や農薬などの輸入

④その他、法規制にかかる貨物の輸入(高圧ガス、火薬類、化学物質、その他)

▼①動植物の輸入 ▼②アルコールの輸入 ▼③肥料や農薬などの輸入 ▼④その他の輸入

Q4.どのような動物または植物ですか?

①犬、猫、うさぎなど

②フェレット、ハムスター、リス、インコなど

③輸入禁止品やワシントン条約対象でない植物

④ワシントン条約対象の動植物

Q4.どのようなアルコールですか?

①ワイン、ウイスキー、リキュールほかの酒類

②アルコール分90度以上のアルコール

 

 

Q4.どのような貨物ですか?

①普通肥料

②特殊肥料、登録済みの肥料など

③農薬

④飼料・飼料添加物

 

 

 

高圧ガスに該当するもの

・火薬類に該当するもの

・化学物質に該当するもの

・大麻、覚醒剤、麻薬などに該当するもの

・輸入割当品目のもの

・銃刀法にかかるもの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A4.それぞれ、下記手続きが必要となります。

事前届出、輸入検査申請

②動物の輸入届出

③植物の検査申請

④輸入承認、事前確認、通関時確認の該当する申請

A4.それぞれ、下記手続きが必要となります。

①酒類の販売免許(酒類の小売業免許または輸入酒類卸売業免許)②アルコール輸入事業許可、販売事業許可または使用許可の各申請

 

A4.それぞれ、下記手続きが必要となります。

①肥料登録申請

②特殊肥料・指定混合肥料の輸入業者届出

③農薬の登録申請

④飼料等の輸入業者届出

よしひろまごころ行政書士事務所では全国対応で、通関手続き以外の法規制に関する輸入手続きを代行・サポートしています。お気軽にお問合せください。