通関以外の輸入手続きが必要かどうかは、主に下図のように判断します。
Q1.輸入する貨物は、下記のどれに該当しますか?
①食品、飲料水、食品用の容器や器材、幼児用おもちゃなどの輸入 ②電気製品や電源ケーブル、ガスこんろ、ライター、石油ストーブ、乳幼児用ベッドなどの輸入 ③医薬品、医療機器、医薬部外品、化粧品、毒物、劇物などの輸入 ④その他の輸入 |
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▼①食品等の輸入 | ▼②PSマーク製品の輸入 | ▼③医薬品等の輸入 | ▼④その他の輸入 |
A1.輸入の7日前までに、下記書類を添付して食品等輸入届出が必要です。 ・食品の容器や器材:材質や、塗料の成分が分かる書類、インボイス、B/Lなど ・幼児用おもちゃ:口などが触れる部分の材質や、塗料の成分が分かる書類、インボイス、B/Lなど
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A1.輸入後の販売前に、貨物に応じて、経済産業局への輸入事業届出が必要です。 次に該当するものを提出します。 ・電気製品や電源ケーブル:PSE ・ガスこんろなど:PSTG ・カセットコンロなど:PSLPG ・ライター、石油ストーブ、乳幼児用ベッドなど:PSC ※ PSE、PSTG、PSLPG、PSCの各マークに応じた届出が必要です。
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Q2.輸入する目的は? ①医薬品、医療機器、医薬部外品、化粧品の販売 ②毒物、劇物の販売 ③個人や会社で使用、研究するなどの目的 |
Q3にご回答ください。 |
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A1.上記番号に応じて、下記が必要です。 ①製造販売業許可 ②輸入業・販売業の登録 ③薬監証明(輸入確認) |
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Q3.輸入する貨物は、下記のどれに該当しますか? ①動物(ペット、家畜、その他目的のもの)や、植物の輸入 ②アルコールの輸入(販売または製造目的のもの) ③肥料や農薬などの輸入 ④その他、法規制にかかる貨物の輸入(高圧ガス、火薬類、化学物質、その他) |
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▼①動植物の輸入 | ▼②アルコールの輸入 | ▼③肥料や農薬などの輸入 | ▼④その他の輸入 |
Q4.どのような動物または植物ですか? ①犬、猫、うさぎなど ②フェレット、ハムスター、リス、インコなど ③輸入禁止品やワシントン条約対象でない植物 ④ワシントン条約対象の動植物 |
Q4.どのようなアルコールですか? ①ワイン、ウイスキー、リキュールほかの酒類 ②アルコール分90度以上のアルコール
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Q4.どのような貨物ですか? ①普通肥料 ②特殊肥料、登録済みの肥料など ③農薬 ④飼料・飼料添加物
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・高圧ガスに該当するもの ・火薬類に該当するもの ・化学物質に該当するもの ・大麻、覚醒剤、麻薬などに該当するもの ・輸入割当品目のもの ・銃刀法にかかるもの
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A4.それぞれ、下記手続きが必要となります。 ①事前届出、輸入検査申請 ②動物の輸入届出 ③植物の検査申請 ④輸入承認、事前確認、通関時確認の該当する申請 |
A4.それぞれ、下記の手続きが必要となります。 ①酒類の販売免許(酒類の小売業免許または輸入酒類卸売業免許)②アルコール輸入事業許可、販売事業許可または使用許可の各申請
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A4.それぞれ、下記の手続きが必要となります。 ①肥料登録申請 ②特殊肥料・指定混合肥料の輸入業者届出 ③農薬の登録申請 ④飼料等の輸入業者届出 |
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