電気工事業登録などの手続きが必要な電気工事とは?

電気工事業を行おうとする場合、電気工事業法(電気工事業の業務の適正化に関する法律)により、登録(建設業の許可を持っている場合には「みなし登録」)や、開始通知(建設業の許可を持っている場合には「みなし通知」)の手続きが必要な電気工事がありますので、まずは、それらの手続きが必要かどうかを確認する必要があります。

 

電気工事業の手続きが必要な電気工事には、次のものがあります。

  

◎一般用電気工作物

 600V以下の電圧で受電し、その受電場所と同一の構内で電気を使用する電気工作物を指します。一般的には、一般家屋や商店などの屋内配線設備(コンセントなどを含む)などの電気工作物がこれに当たります。

 また、上記の受電場所と同一の構内に設置される太陽光発電システムなどの小出力発電設備(600V以下で出力が50kW未満の設備)も、一般用電気工作物にあたります。

 この工事を行うため電気工事業登録などをするためには、第一種電気工事士または第二種電気工事士を「主任電気工事士」に選任する必要があります。

 

◎自家用電気工作物

 「電気事業法」で規定されている自家用電気工作物のうち、最大電力500kW未満の需要設備(ビル、工場などの需要設備。特殊電気工事は除く)のことを指します。一般的には、中小ビルの需要設備などの電気工作物がこれにあたります。

 この工事を行うための登録などの手続きには、第一種電気工事士を「主任電気工事士」に選任する必要があります。

 なお、開始通知(または、みなし通知)の事業者は、この自家用電気工作物しか取り扱えず、登録のように一般用電気工作物を取り扱うことはできません。

 

◎特殊電気工事

 自家用電気工作物に係る電気工事のうち、ネオン工事や非常用予備発電装置に係る電気工事のことを指します。

 特殊電気工事は「特種電気工事資格者認定証」の交付を受けている方でなければ、作業に従事することができません。認定証は、特殊電気工事の種類ごとに経済産業大臣から交付されます。

 

◎簡易電気工事

 自家用電気工作物に係る電気工事のうち、600V以下の部分の電気工作物に係る電気工事のことを指します。

 簡易電気工事は、第一種電気工事士の免状または「認定電気工事従事者認定証」の交付を受けている方が、作業に従事することができます。

 

 

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