相続以外の死後の手続きを任せることができる「死後事務委任契約」とは?

死後事務委任契約とは、ご自身で生前にできる準備の1つで、ご自身が亡くなった後に必要となる相続手続き以外の事務処理を、自分の信頼できる人へ任せる契約のことを指します。

 

委任できることは、次のような内容です。

 

①家族や親族などへの通知

 ご本人様が亡くなったとき、まず必要となるのは家族や親族などへその事実を通知することです。

 通知方法は電話のほか、SNS、メール、FAX、郵送などです。

 ※生前に、家族や親族などへ死後事務委任契約をしたことを伝えておくことをおすすめします。

 

②死亡診断書(または死体検案書)の作成依頼及び受領

 病院または介護施設などでお亡くなりになる場合、医師に診断書等を書いてもらう必要があります。

 死体検案書は、検死を行った監察医や警察に委託された医師に書いてもらう必要があります。

 これらの診断書等を医師に依頼し、受け取ることを委任することができます。

 

③死亡届の提出、火葬(埋葬)許可証の交付申請及び受領

 死亡届は、亡くなったことを知って7日以内に市区町村役場へ提出する必要があります。死亡届出には、死亡診断書等が必要となります。

 また、許可証がなければ火葬(埋葬)ができませんので、死亡届出とともに許可証の交付申請も必要です。

 この死亡届出、火葬(埋葬)許可証の手続きを委任することができます。

 

④年金の受給停止の手続き、健康保険証の返納など

 年金の受給停止の手続きは、次のいずれかの期限までに行う必要があります。

 ・厚生年金 亡くなって10日以内

 ・国民年金 亡くなって14日以内

 亡くなった月までで未支給の年金は、ご本人様と同一生計の遺族の方が受け取ることができます。

 健康保険証の返納は、次のいずれかの手続きが必要です。

 ・国民健康保険 亡くなって14日以内に市区町村役場へ返納

 ・社会保険 保険証を発行していた会社へ連絡して返納

 

⑤葬儀場等の手配  ※当事務所の業務範囲外です。

 葬儀場や葬儀形式、菩提寺への納骨・永代供養の手配などを委任することができます。

 

⑥家賃・医療費・介護施設費・水道光熱費・租税公課などの支払い

 亡くなるまで継続していた支払いの清算を委任することができます。

 

⑦病室や介護施設などを明け渡す手続き

 亡くなるまで使用していた病室や介護施設などにある荷物を移動するため、業者などの手続きを委任することができます。

 

⑧財産の保全(死後事務処理費用を含む)

 亡くなった後の費用や未払い債務も含まれますが、財産目録で整理するなどして相続手続きができるようにすることを指します。

 死後事務委任契約では、相続手続き前の財産の保全を委任することができます。

 

 

よしひろまごころ行政書士事務所では、相続手続きのほか、死後事務委任契約に関するご相談も承ります。

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