相続手続きに係る費用について

相続とは、相続人が被相続人(亡くなった方)から財産を引き継ぐことをいいます。

 

相続の手続きには、法定相続人(法律上で相続することが決まっている配偶者や血族(子や孫など))へ遺産を引き継ぐ「相続」と、遺言書などに沿って法定相続人以外の方へ遺産を引き継ぐ「遺贈」などがあります。

 

相続手続きの流れは別ページの通りですが、これを行う場合、およそ次のような費用を想定する必要があります。

 

◎死亡診断書 3,000円~1万円(病院により異なる)

 ※死体検案書の場合は、死因調査のための検案代や遺体の搬送代金、保管料などがかかるため、3万~10万円程度かかります。

 

◎戸籍謄本 1通450円(手続きごとに必要)

 ご夫婦とその間に生まれた子の単位で編成されており、同じ戸籍にいる方全員が記載された戸籍謄本(全部事項証明書)が必要となります。

 

◎除籍謄本 1通750円(手続きごとに必要)

 

◎改製原戸籍 1通750円(手続きごとに必要)

 

◎住民票 1通300円(手続きごとに必要)

 通常は世帯全員が記載された「住民票謄本」が必要となります。

 

◎印鑑証明書 1通450円(遺産分割協議書に押印した印鑑ごとに必要)

 

◎固定資産評価証明書 1通300円前後(地域により異なる)

 

◎登録免許税 評価額合計の4/1000(登記申請ごとに必要)

 ※例:評価額1000万円の土地の登録免許税=4万円

 ※持分がある場合(遺産分割協議などで複数の相続人が共有となった場合)は、持分の割合ごと

 ※登記後の内容は、登記事項証明書(1通480~600円(取得方法で異なる))で確認できます。

 

◎(土地を分筆登記する場合)地積測量図 1通450円(1筆ごとに必要)

 

 

よしひろまごころ行政書士事務所では、遺言書の作成や相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、その他相続に関するご相談などを承ります。

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