自身の日常生活や財産管理の手続きを任せることができる「生前事務委任契約」とは?

生前事務委任契約とは、身体の衰えなどによりご自身で行う日常生活や財産管理に不安をお持ちの高齢者の方などが、判断能力が十分にあるうちに、定期的な収入や支出の手続き、医療・介護に関する手続き、行政機関への手続きなどの事務処理を、自分の信頼できる人へ任せる契約のことを指します。

 

委任できることは、次のような内容です。

【財産管理】

ご自身の日常生活に必要となる次のような手続きについて、対応し管理してもらうことができます。

 

◎金融機関でのお金の出し入れ

 

◎年金のほか、家賃、地代などの定期的な収入の受け取り

 

◎公共料金のほか、家賃、地代などの定期的な支払い

 

◎保険の契約や解約、保険料の支払いや保険金請求に関する手続き

 

◎住民票ほかの市区町村役場での申請、税務署への申告や納税の手続き

【生活・療養看護】

ご自身の医療や介護に必要となる次のような手続きについて、対応してもらうことができます。

 

◎入院・退院、介護施設の入所・退所)などの手続き

 

 

◎市区町村役場への要介護認定の申請、介護サービス利用契約などの手続き

 

 

◎病院などの入院費用や手術費用、医療費、介護施設の利用費などの支払い手続き


よしひろまごころ行政書士事務所では、相続手続きのほか、生前事務委任契約に関するご相談も承ります。

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