農地法に基づく転用などの手続きについて

農地法とは、農業生産の基盤である、農地の所有や利用関係の基本的な仕組みを定めた法律のことをいいます。

 

農地法は、日本の農業生産の基盤であり地域の貴重な資源でもある農地について農地以外にすることを規制するとともに、耕作者による農地の権利取得を促進し農地利用の調整や農地の農業利用を確保する措置を講じることで、耕作者の地位安定と農業生産の増大を図り、国内での食料の安定供給を確保する目的で定められています。

 

そのため、農地の権利を移転する場合や、農地を他目的に転用する場合には、農地法に基づく次のような手続きが必要となります。

 

農地法第3条許可申請

 第3条許可は、農地または採草放牧地について、売買・贈与・競売(公売)・特定遺贈などによる所有権の移転を行う場合、貸し借りなどによる使用収益権の設定や移転を行う場合に必要な許可です。申請者は、譲渡人(または貸主)と譲受人(または借主)の2人です。

 相続や遺産分割による移転の場合、この申請は不要ですが「農地の相続等の届出」が必要となります。

 

農地法第4・5条(農地転用)許可申請

 第4条許可は、自分の農地を自分で転用する場合(自己転用)に必要な許可です。申請者は、農地の所有者です。

 第5条許可は、自分の農地を他者に売り貸しし、買主または貸主が農地を他の用途に転用する場合に必要な許可です。申請者は、譲渡人(または貸主)と譲受人(または借主)の2人です。

 農地転用ができない農地もあります。基本的に農用地区域内用地は転用できませんし、甲種農地や第1種農地は転用が困難です。そのため、農地転用をお考えの場合は、先に農業委員会などへ相談することをおすすめします。

 なお、市街化調整区域の場合、地域によっては「届出」で済む場合があります。

 

◎現況証明願

 農地法の転用許可・届出済みの土地について、現況が農地ではなくなったことを証明する手続きです。

 通常は転用の工事完了後に、工事完了報告書と一緒に提出します。現地調査を受ける必要があります。

 農地から農地以外の地目に変更する登記などに使用します。

 

◎農地台帳記載事項証明願(耕作証明願)

 農地台帳に登載されている内容(適法な耕作権を有する農地の面積など)を証明する手続きです。

 農家住宅や農業用倉庫の建築、軽油引取税の減免申請、他市町村の農地の権利を買う(または借りる)場合などに使用します。

 

◎非農地証明願

 自然災害など、一定の条件下で非農地となった土地について、現況が農地ではなくなったことを証明する手続きです。

 現地調査や農業委員会の決議を受ける必要があります。

 農地から農地以外の地目に変更する登記などに使用します。

 

◎利用権設定の申出

 農地を貸したい農家と農業経営規模の拡大を図りたい農家の間で、農業経営基盤強化促進法による農地の貸し借りを行う場合の手続きです。

 利用権設定を行うためには、市が農用地利用集積計画を定め、農業委員会の決定を経て計画が公告される必要があります。

 ※農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が令和5年4月1日に施行されたことに伴い、令和7年4月以降は廃止されます。

 

 

これらの手続きは、その農地の地域を管轄する農業委員会へ行います。

農業委員会では申請された農地などを議題に上げ、毎月一回、許可の合否などについて決議をされています。

そのため、申請書などは許可取得を希望する月の初旬(毎月10日ごろ)までに提出する必要があります。

 

農地法の許可を受けずに農地の売買や貸借などを行っても法律上は無効であり、保護されません。

そして農地は農地として農業利用などに有効利用できることが望ましいとされていますので、投機目的や資産保有を目的とした農地の取得はできません。

また、農業利用については耕作の事業体制や3年間の事業計画、農地転用については事業計画や資金計画、所要資金の証明などが必要になります。このように、農地に関わる手続きをするためには事前の準備が必要となりますので、ご注意ください。

 

 

よしひろまごころ行政書士事務所では、農地の売買や農地転用などに必要な、農地法に関するお手続きをサポートしています。

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