相続手続きの流れと、その必要書類

相続とは、相続人が被相続人(亡くなった方)から財産を引き継ぐことをいいます。

相続の手続きには、法定相続人(法律上で相続することが決まっている配偶者や血族(子や孫など))へ遺産を引き継ぐ「相続」と、遺言書などに沿って法定相続人以外の方へ遺産を引き継ぐ「遺贈」などがあります。

 

相続に関する手続きは、相続の発生(被相続人が亡くなって)から、主に以下の表の流れで行います(太字が主な必要書類です)。

相続発生からの時期 相続手続きの内容 必要書類、注意点
 直ちに 公共料金などの名義変更または解約

(継続なら口座凍結前に)口座振替依頼書

※相続財産以外の不要な契約は、追加料金の発生前に解約

金融機関への連絡

※相続関係者にも、確実かつ、なるべく記録が残る方法で亡くなった連絡を

 7日以内

死亡届の提出、(併せて)火葬(埋葬)許可証の申請

 死亡診断書(先に病院や施設等で入手)
10日以内 厚生年金の受給権者死亡届(報告書) 年金証書、死亡診断書・戸籍謄本(法定相続情報一覧図の写しで代替可)・住民票除票のうち1つ請求する方の世帯全員の住民票
14日以内 国民年金の受給権者死亡届(報告書)

国民健康保険の返納

介護保険資格喪失届出

世帯主変更届出

国民健康被保険証

介護保険被保険証

本人確認書類

相続放棄などの行使期限より前に

遺言書の有無の確認、

相続人や相続財産の調査(遺留分、寄与分の有無の確認を含む)

(遺言書が無い場合)財産目録の作成

(遺言書による場合)自筆証書遺言または公正証書遺言財産目録

(遺産分割協議による場合)戸籍(除籍)謄本、改製原戸籍

(不動産がある場合)課税明細書または名寄帳(市区町村で取得)、他

※権利書は任意ですが、参考になります。

3か月以内 相続人による、限定承認、相続放棄

被相続人の住民票除票・戸籍謄本、申述人の戸籍謄本など

※相続人全員で家庭裁判所へ申立てが必要

4か月以内 所得税の準確定申告(亡くなった方の確定申告)

確定申告書、源泉徴収票、控除証明書など

※相続人の連署により提出

お早めに

(遺言書が無い場合)

遺産分割協議、遺産分割協議書の作成

※相続人全員の同意が必要(対面の他、電話やビデオ通話、LINE、メールも可。ただし、協議書は押印を)
10か月以内 相続税の申告、納付

相続人の本人確認書類、相続人全員の戸籍謄本(法定相続情報一覧図の写しで代替可)、被相続人の住民票除票・戸籍謄本、遺言書または遺産分割協議書、遺産分割協議書に押印した印鑑の印鑑証明書など(詳しくは、国税庁HP

※申告書は相続関係者全員の連名によるが、納付は相続を受けた方が各自で

1年以内 相続の遺留分減殺請求

遺言書、被相続人の出生~死亡までの戸籍(除籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺産に関する証明書など

※兄弟姉妹を除く法定相続人及び承継人のみが申立て可

2年以内 葬祭費、埋葬料の申請 死亡診断書・火葬(埋葬)許可証の写し、除籍謄本、住民票のうち1つ
高額療養費支給申請 除籍謄本または法定相続情報一覧図の写し
3年以内 土地・建物の相続登記(遺言の場合) 固定資産評価証明書、戸籍(除籍)謄本または法定相続情報一覧図の写し、相続人の戸籍謄本・住民票(本籍記載)
土地・建物の相続登記(遺産分割協議の場合) 印鑑証明書、固定資産評価証明書、被相続人の出生~死亡までの戸籍(除籍)謄本・住民票除票、相続人全員の戸籍謄本、相続人の住民票(本籍記載)
5年以内 遺族年金、未受給年金の受給申請

亡くなった方と請求者の関係が分かる戸籍謄本、請求者の住民票・個人番号が分かるもの・通帳など

※ご本人様と同一生計の遺族の方のみが受給申請可

上表にあるように、相続人は以下の「単純承認」「相続放棄」「限定承認」という、相続方法の選択をすることができます。 

【単純承認】

相続では、プラスの財産だけでなくマイナスの財産(借入金や未払金などの債務)を引き継ぐことがあります。

 

単純承認は、相続人が遺言または遺産分割協議の内容に沿って、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も、すべて引き継ぐことをいいます。

 

相続人が特に家庭裁判所へ手続きを行わない場合は、単純承認となります。

【限定承認】

限定承認は、被相続人の債務がどの程度かわからず財産が残る可能性があるなどの場合に、相続財産(プラスの財産)の範囲内で、借入金や未払金などの債務(マイナスの財産)も引き継ぐ方法です。

限定承認を行えば相続財産の範囲以上に債務を引き受ける必要はないため、相続人は必要な財産を手元に残すことができます。

 

ただし、限定承認を行うためには相続開始を知った日から3か月以内に、相続人全員で家庭裁判所へ申立てを行わなければなりませんので、ご注意ください。

【相続放棄】

相続放棄は、相続人が被相続人の財産や債務を相続する権利を放棄することです。マイナスの財産が多いなどで引き継ぎたくない場合は、相続をすべて放棄することができます。

 

ただし、相続放棄を行うためには限定承認と同様、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続きを行わなければなりませんので、ご注意ください。


相続する内容は人によってさまざまですが、相続財産の内容や、誰がどのような割合で相続を受けることになるかなどには注意が必要です。

 

限定承認と相続放棄のほかにも、上表の通り提出期限が決まっている手続きがありますので、相続人になる方または遺言執行者になる方(多くの場合、遺言者が遺言書において指定します)は、期限などに注意して進める必要があります。また、土地や建物の相続登記をはじめ、相続に係る費用も把握する必要があります。

 

なお、相続手続きとは異なりますが、別に「死後事務委任契約」というご自身の死後の事務を信頼できる方へ受任者として託しておく方法や、「生前事務委任契約」というご自身の生活や医療、財産管理に関する事務を任せる方法があります。

 

 

よしひろまごころ行政書士事務所では、遺言書の作成や相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、その他相続に関するご相談などを承ります。
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