自筆証書遺言の保管制度とは?

「自筆証書遺言書保管制度」とは、自筆証書遺言を作成した遺言者ご本人が法務局(遺言書保管所がある本局・支局など)に対し、遺言の保管を申請できる制度のことをいいます。

この保管制度には、次のようなメリットがあります。

〈保管の費用が安価である〉

遺言書保管所による自筆証書遺言書の保管に係る手数料は3,900円ですので、公正証書遺言と比較した場合、かなり割安となります。

ただし、法務局への保管制度の申請は、必ず遺言者が行わなければなりません。

また、法務局では「自筆かどうか」「署名押印されているか」「日付の記載があるか」など形式的な部分は確認されますが、遺言が執行できる内容かどうかなどについてチェックや指導などを受けることはできないため、記載方式の不備で遺言が無効になる場合もありますので、ご注意ください。

〈遺言書を、遺言書保管所で安全に保管してもらえる〉

保管制度では原本が遺言書保管所に保管されるため、紛失のおそれがなく、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりするおそれが全くありません。

保管される期間は、遺言者が亡くなった後も、原本は50年、画像データは150年と長期に渡ります。


〈遺言書の検認手続きが不要になる〉

保管制度では原本を遺言書保管所へ保管することで証拠保全されるため、家庭裁判所への「検認の申立て」が不要です。そのため、検認に必要な書類を用意する手間や手数料もかかりません。

〈遺言者が亡くなった際、法務局が遺言書を保管していることを通知してくれる〉

遺言者を保管する際に「死亡時通知の申出」をすることで、遺言者が亡くなった際に遺言書を保管していることについて遺言書保管所から通知を受けることができます。ただし、通知の相手に指定できるのは相続人などのうち一人だけになります。


【自筆証書遺言の保管制度を利用する流れ】

自筆証書遺言の保管制度を利用する手順は、次のように行います。

 

①保管制度のルールに沿った自筆証書遺言を、遺言者が手書きで作成する

 保管制度を利用する遺言書は、法務局の様式(たとえば、用紙や余白の大きさ、複数枚に渡る場合はページ番号を余白を避けて記載すること及び一切綴じないことなど)に沿った遺言書を作成しなければなりませんので、ご注意ください。

 当事務所では、保管制度を利用する遺言書の作成についてもサポートいたします。

 

②保管の申請をする遺言書保管所を決める

 保管の申請は、次のいずれかの遺言書保管所の中から選択して行います。

 ・遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所

 ・遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所

 ・遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所

 ただし、保管した後で遺言書を書き直し改めて保管する際は、最初に申請した保管所にしか保管できません。

 

③保管申請書を作成し、法務局(遺言書保管所がある本局・支局など)へ保管の申請の予約を行う

 予約した日時に遺言者ご本人が、申請窓口へ出向く必要があります。以下の書類を提出します。

 ・法務局の様式に沿った、自筆証書遺言

 ・保管申請書

 ・住民票の写し(本籍及び筆頭者の記載があり、マイナンバーや住民票コードの記載がないもの)

 ・顔写真付きの、官公署から発行された身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)

 ・手数料(遺言書1通につき、収入印紙3、900円)

 

④手続き終了後、遺言書保管所から「保管証」を受け取る

 保管証は再発行ができませんので紛失にご注意ください。遺言書保管所へ遺言書を預けていることをご家族などに伝える際は、保管証の写しを渡すなどすれば、保管番号が分かるため後々の手続きに便利です。

よしひろまごころ行政書士事務所では、遺言書の作成や相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、その他相続に関するご相談などを承ります。

お気軽にお問合せください。