技術・人文知識・国際業務(技・人・国)の在留資格は、外国人の方が、専門的な知識や技術を活かした業務、または外国文化に基づく思考や感受性を必要とする業務に従事する活動を行うためのビザを指します。
技・人・国の在留資格には、次のような特徴があります。
【技・人・国ビザの特徴】
◎定められた「技術・人文知識・国際業務」の専門分野に限り、従事(雇用)ができること
この「技術・人文知識・国際業務」とは、次のような専門的な知識や技術を活かした業務、または外国文化に基づく思考や感受性を必要とする業務などですので、技・人・国ビザで単純作業などは認められません。
・技術:理学、工学他の自然科学分野(理系)に属する技術を要する業務
※IT関連の技術者、機械工学などの技術者、製造・開発技術者、機械・システムなどの設計、建築・土木の設計などの業務です。
・人文知識:法律学、経済学、社会学他の人文科学分野(文系)に属する知識を要する業務
※法人営業、経営コンサルティング、経理、人事、総務、法務などの業務です。
・国際業務:外国文化に基づく思考や感受性を要する業務
※翻訳・通訳、語学指導、貿易業務、海外業務、渉外業務、デザイナー、マーケティング、広報・宣伝、商品企画・開発などの業務です。
技・人・国の在留資格について新たに許可申請を行う場合はもちろん、在留期間の更新許可申請を行う際も、次のような要件を満たす必要があります。
【外国人の方の要件】
◎海外か日本の大学卒業もしくは日本の専門学校卒業以上であること。そうでない場合は、従事する業務の従事経験年数などが認められるものであること
従事する業務に必要な技術や知識に係る科目の修了証明書などで証明します。海外の大学卒の場合は「日本の大学卒に相当する」と証明する必要があり、海外の専門学校卒では基準を満たせません。
学歴基準を満たせない場合は、実務経験(職歴)が「技術」「人文知識」は10年以上、「国際業務」は3年以上あれば要件を満たすことができます。
◎上陸拒否事由に該当していないこと
次のいずれかに該当した場合、ビザを取得することができません。
①保健・衛生上(感染症など)の事由がある人
②反社会性が強い人
③退去強制などを受けた人
※出国命令を受けた方は1年、初回退去強制を受けた方は5年、複数回退去強制を受けた方は10年の間、再入国ができません。
④日本の利益・公安を害するおそれがある人
⑤日本と相手国の相互主義に基づき上陸を認められない人
◎犯罪歴が無いこと
過去に懲役などの犯罪歴がある方は、日本に入国することができません。ただし、軽微な犯罪歴については刑の終了から3年程度が経過していれば、許可が出る可能性があります。
【受入れ企業の要件】
◎申請人との、雇用、委任、委託、嘱託等いずれかの契約書に基づくものであること
契約書は、受け入れ企業との「雇用契約」に限らず、委任、委託、嘱託、派遣による業務なども含まれます。ただし、どの契約も継続的なものである必要があり、在留活動が継続して行われると見込まれることが必要です(雇用期間は、数か月のみとすることは困難ですが「1年ごとの更新」などとすることは可能です)。
◎従事内容が、外国人の方が持つ専門知識やスキル、感受性などを活かせる仕事であること
企業は、外国人の方がその学歴や職歴で培った専門知識やスキル、感受性が必要な仕事は感受性を、活かすことができる仕事で雇用しなければなりません。
※雇用契約書や労働条件通知書などで、従事内容と外国人の方の学歴・職歴がマッチングしていることが確認できなければ、技・人・国ビザは取得も更新もできませんのでご注意ください。
◎企業の経営状態が安定していて、外国人の方を継続して雇用できること
企業は、外国人の方を安定継続して雇用できる経営状態である必要があります。そのため、直近年度の決算文書(新規事業の場合は事業計画書)、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表などを確認されます。
◎外国人の方の給与が、同じ業務を行う日本人社員の給与と同等またはそれ以上であること
同一労働同一賃金が適用されるため、外国人の方の給与は同じ業務を行う日本人社員と同等かそれ以上の条件でなければなりません。
これは在留資格や国籍に関係なく、就労系のビザで日本に在留する外国人の方すべてに適用されます。
雇用契約書や労働条件通知書の写しなどを確認されます。
よしひろまごころ行政書士事務所では、技術・人文知識・国際業務ビザの申請をサポートしています。
申請人となる外国人の方からのご相談も、受入れ予定の企業様からのご相談も対応いたしますので、お気軽にお問合せください。
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