特定技能の登録支援機関になるための手続きの流れについて

登録支援機関には、国から登録を受ければ個人事業主でも法人でもなることが可能ですが、登録支援機関として事業を始めるためには、次の流れで手続きを行う必要があります。

 

登録支援機関になるための要件を充たしているかどうかを確認する

 

②登録支援機関の登録申請書類を作成し、登録支援機関になるための要件を充たしていることを証明する書類を用意する

 申請書や概要書、支援委託手数料に係る説明書、支援責任者及び支援担当者の履歴書、なども作成する必要があります。

 その他、履歴事項全部証明書や定款などの写し(申請者が法人の場合)、住民票の写しなども提出しなければなりません。

 また、支援責任者及び支援担当者の実務経験で登録要件を充たそうとする場合は実務経験証明書なども作成し、実際に過去5年間で2年以上の実務を経験した会社に、その実務経験を証明してもらう必要があります。

 

③登録支援機関として業務を開始する予定日のおおむね2か月前までに申請を行う

 登録支援機関の登録申請は、申請する方の住所(申請する方が法人の場合は本社所在地)の地域を管轄する出入国在留管理局へ、郵送などで提出します。

 申請の際は、申請手数料として28,400円分の収入印紙を貼付する必要があります。

 

④申請書類を元に、出入国在留管理局で審査を受ける

 主に、登録申請で提出した書類を元に審査されます。

 審査には、およそ2か月程度かかりますので、それを想定したスケジュールで手続きに臨む必要があります。

 

⑤審査が通った場合は登録通知書が発行され、その受け取り後に事業を開始する

 登録後は、申請書に記載した事業所名、所在地、電話番号が出入国在留管理庁のホームページに公表されます。

 

以上で、登録支援機関の登録が完了します。

 

なお、登録後に登録支援機関としての支援業務を開始した方は、出入国在留管理庁長官に対し、3か月に1回(翌四半期の初日から14日以内)の頻度で「支援実施状況等に係る届出(支援業務に関する報告書の提出)」を行う必要があります。

 

 

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