登録支援機関となるための要件とは?

「登録支援機関」は、特定技能ビザを取得しようとする外国人の方を受け入れ、雇用する企業(特定技能所属機関)からの支援委託契約によって、その特定技能所属機関の代わりに支援計画を作り、その計画に基づいた全ての支援を行う、中立的な立場に立つ機関のことをいいます。

 

登録支援機関になろうとする個人または法人は、その所在地を管轄する出入国在留管理局へ「登録支援機関の登録申請」を行う必要がありますが、登録支援機関となるためには、次の全ての要件に適合する必要があります。

 

◎特定技能ビザの方を受け入れる企業(特定技能所属機関)と契約を交わし、業務委託を受けて適合する「1号特定技能外国人」支援計画の全部を自ら実施する事業であること

 

◎新規申請による登録後、5年ごとに登録を更新すること

 

◎登録を受けた機関は出入国在留管理局へ、定期または随時に各種届出を行うこと

 

◎5年以内に出入国または労働法令、刑罰について、違反による罰則を受けていないこと

 

◎特定技能ビザの外国人の方が理解できる母国語を用いることや、その他、予め作成した支援計画に沿った支援ができる体制を整えていること

 ※通訳や送迎など、一部の支援を他の方へ依頼することは可能です。

 

◎予定の事業所に常勤する、支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任すること

 ※同じ場所で常勤する1人の方が、支援責任者と支援担当者を兼務することは可能です。

 

◎登録支援機関になろうとする個人または法人が、次のいずれかであること

 A.過去2年以内に、中長期在留者の受入れ実績があること

 B.過去2年以内に、報酬を得る目的で事業として外国人に関する相談業務に従事した経験があること 

 C.支援責任者又は支援担当者に、過去5年間で2年以上の中長期在留者への生活相談業務に従事した経験があること

 ※中長期在留者とは、技術・人文知識・国際業務のビザや技能実習ビザなどの、就労系ビザをお持ちの外国人の方を指します。

 

◎過去1年以内に、自らの責任で特定技能外国人または技能実習生の行方不明者を発生させていないこと

 

◎支援の費用を直接または間接的に、外国人本人に負担させないこと

 

このような要件に適合することを、申請に必要な書面で証明する必要があります。

登録申請は審査があり、およそ2か月程度かかりますので、それを想定した手順とスケジュールで手続きを行う必要があります。

 

 

 よしひろまごころ行政書士事務所では、全国対応で登録支援機関の登録申請をサポートしています。お気軽にお問合せください。