登録支援機関の登録申請を行う際には、主に次のような書類を提出する必要があります。
◎登録支援機関登録申請書
申請書には、登録支援機関となる氏名または名称、住所、電話番号、代表者氏名、支援を行う事務所の名称及び所在地、支援業務を開始する予定年月日、相談体制の概要(対応可能言語)、支援業務の内容と実施方法等を記載します。
この情報は登録支援機関の登録後、出入国在留管理庁ホームページの「登録支援機関登録簿」で公開されますので、ご注意ください。
◎(申請者が法人の場合)履歴事項全部証明書(法人の登記簿謄本)
発行から3か月以内の原本が必要です。
◎(申請者が法人の場合)定款または寄附行為の写し
発行から3か月以内の原本が必要です。
◎「住民票の写し」の原本(申請者が個人事業主の場合は1人、法人の場合は役員全員分)
発行から3か月以内の、本籍地の記載があるもの・マイナンバーの記載がないものが必要です。
※役員が成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合は、その役員及びその法定代理人の住民票(法定代理人が法人である場合は、法人の履歴事項全部証明書、定款または寄附行為、法人役員の住民票)が必要となります。
◎(申請者が法人の場合)登録支援機関の役員に関する誓約書
特定技能外国人支援に関する業務執行に直接関与しない役員の方は、この誓約書を提出すれば、住民票の提出が不要となります。
◎登録支援機関概要書
申請者の情報のほか、支援担当者名、法人の場合は役員名、相談体制の概要(対応可能言語)、登録支援機関及び役職員の実績などを記載する必要があります。
◎登録支援機関誓約書
登録拒否事由のいずれにも該当しないことを誓約します。
◎支援責任者の就任承諾書及び誓約書、履歴書
◎支援担当者の就任承諾書及び誓約書、履歴書
◎支援委託手数料に係る説明書(予定費用)
特定技能外国人の方1名当りの月額で、支援委託費用の内訳を記載します。
◎法施行規則第19条の21第3号ニに該当することの説明書
過去2年の間に、次のいずれかに適合していることを説明する書類です。
A.申請する個人または法人に、中長期在留者の受入れまたは管理の実績があること
B.申請する個人または法人に、外国人の方の相談業務の従事経験があること
C.支援責任者及び支援担当者が、過去5年間に2年以上の中長期在留者の生活相談業務の従事経験があること
◎法施行規則第19条の21第3号ニに該当することの説明書に係る立証資料
立証資料とは、上記の説明書を立証する実務経験証明書などのことです。
以上の書類で登録支援機関の要件に適合することを示して申請しますが、申請の提出後は2か月程度の審査がありますので、その期間を想定したスケジュールを組む必要があります。
よしひろまごころ行政書士事務所では、全国対応で登録支援機関の登録申請について、上記書類の作成及び申請を代行・サポートしています。
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