登録支援機関の義務的支援の内容とは?

登録支援機関とは、特定技能所属機関(受入れ企業)からの委託を受け、特定技能1号外国人の方が特定技能1号の活動を安定的に行うために在留期間中の支援計画の作成と実施を行う、国から登録を受けた個人または団体のことを指します。

 

特定技能1号ビザの申請に当たっては「1号特定技能外国人支援計画」を外国人の方が十分理解できる言語と日本語で作成し、提出する必要がありますが、受入れ企業、または受入れ企業から委託を受けた登録支援機関は、その計画に沿った特定技能1号外国人の方への支援を行わなければなりません。

 

その支援の内容には「義務的支援」と「任意的支援」があります。

このうちの「義務的支援」は、特定技能1号の方に対して必ず実施しなければならない支援ですが、次のような内容があります。

 

・事前ガイダンス

 特定技能1号の方が入国する前に、業務内容や労働条件、入国手続き、支援の内容など、事前に情報を伝えておく必要があります。

 その伝達は特定技能外国人の方が理解できる言葉で、対面やビデオ通話など本人を確認できる方法で行わなければいけません。

 

・出入国する際の送迎

 特定技能1号の方の入国時には事業所や住居までの送迎、出国時には保安検査場まで同行し、入場の確認をする必要があります。

 

・住居確保や生活に必要な契約に関する支援

 特定技能1号の方の住居の契約や、口座開設、携帯電話、電気・水道・ガス等のライフラインに関する契約や手続きの補助を行います。

 

・生活オリエンテーション

 日本の社会生活におけるルールやマナー、公共交通機関の利用方法や災害時の対応などについて説明をします。

 

・日本語学習の機会の提供

 特定技能1号の方が日本での就業や生活に困らないよう、継続して行う必要があります。

 

・相談・苦情への対応

 特定技能1号の方からの相談や苦情の対応を行ったときは、相談記録書に記録し、関係行政機関への相談や通報を行ったものは「支援実施状況に係る届出書」に記載します。

 

・日本人との交流促進

 特定技能1号の方への自治会等の地域住民との交流の場の提供や、地域のお祭りなどの行事の案内と参加の補助を行います。

 

・転職支援(受入れ機関の都合による契約解除の場合の転職支援)

 特定技能1号の方へ次の受入れ先に関する情報を入手したり、職業安定所などへの案内や同行、推薦状の作成などを行います。

 

・定期的な面談と行政機関への通報

 特定技能1号の方を監督する立場にあるものと3か月に1回以上面談を行い、労働基準法違反などがあれば通報する義務があります。

 面談を実施した際は「1号特定技能外国人用及び監督者用の定期面談報告書」を作成する必要があります。

 

このように「1号特定技能外国人支援計画」に記載すべき特定技能1号の方への支援内容は、職務上必要なものからプライベートなものまで多岐にわたり、受入れ企業が直接支援を行うとなると企業の負担が大きくなってしまうため、登録支援機関は受入れ企業から委託を受け、受入れ企業の代わりに特定技能1号外国人の方を支援する業務を行います。

 

 

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