会社の経営や管理を行うビザの特徴と、ビザを取得するための要件とは?

経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)は、外国人の方が貿易その他の事業の経営または、その事業の管理に従事する活動(法律・会計業務を行う資格が必要な業務を除く)を、日本で行うためのビザです。

 

経営・管理の在留資格には、次のような特徴があります。

 

【経営管理ビザの特徴】

◎次のいずれかの在留活動ができる

 ・会社の経営者としての、重要事項の決定など(社長、取締役など)

 ・会社の管理者としての、業務の執行など(支店長、工場長など)

 

◎現場での作業や労働、飲食店での調理など従業員として従事する活動はできない

 

◎申請の際に、経営・管理を行う会社の事業計画書を作成し、提出しなければならない

 

 

そして、経営管理ビザは新たに許可申請を行う場合はもちろん、在留期間の更新許可申請を行う際も、次の要件を満たす必要があります。

 

【経営管理ビザの要件】

◎事業を営むための事業所を、日本に設置すること

 

◎会社の規模が、次のいずれかに該当すること

 A.資本金の額または出資の総額が500万円以上である

 B.経営または管理の従事者以外に、日本に居住する2人以上の常勤職員が従事して営まれるものである

  ※常勤職員は、法別表第一の上欄(他の就労系ビザ)の在留資格を有する外国人の方を除きます。

 C.上記AまたはBに準ずる規模であると認められる会社である

 

◎管理に従事する目的で申請する場合は、事業の経営または管理について、3年以上の経験(大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有していること

 

◎申請者の報酬が、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬であること

 同一労働同一賃金が適用されるため、外国人の方の報酬は、同じ業務を行う日本人と同等かそれ以上の条件でなければなりません。

 

◎上陸拒否事由に該当していないこと

 次のいずれかに該当する外国人の方は、ビザを取得することができません。

 ①保健・衛生上(感染症など)の事由がある

 ②反社会性が強い

 ③退去強制などを受けた

  ※出国命令を受けた方は1年、初回退去強制を受けた方は5年、複数回退去強制を受けた方は10年の間、再入国ができません。

 ④日本の利益・公安を害するおそれがある

 ⑤日本と相手国の相互主義に基づき上陸を認められない

 

◎犯罪歴が無いこと

 過去に懲役などの犯罪歴がある方は、日本に入国することができません。

 ただし、軽微な犯罪歴については刑の終了から3年程度が経過していれば、許可が出る可能性があります。

よしひろまごころ行政書士事務所では、経営管理ビザの申請や事業計画書の作成をサポートしています。お気軽にお問合せください。