今は国際的な人の交流が進み、国際結婚が珍しくない時代となっています。
国際結婚は複数の国の法律に関わりますので、ご結婚の前にはお互いの国の役場などへ、結婚手続きにはどのような基準や制限があるか、どのような書類を準備する必要があるかなどを確認しておくことをおすすめします。
結婚に関する国ごとのルール(婚姻要件)には、次のようなものがあります。
【日本人の方の婚姻要件】
・婚姻の意思があること
・婚姻年齢が18歳以上であること
・近親婚(直系血族または3親等以内の傍系血族同士)ではないこと
・重婚ではないこと
再婚する女性の場合でも、2024年4月に再婚禁止期間(離婚後100日を経過していること)が廃止されたため、離婚後はいつでも再婚することができます(妊娠中に再婚した場合、戸籍上は再婚後の夫の子となります)。
【韓国人の方の婚姻要件】
・婚姻の意思があること
・婚姻年齢が18歳以上であること
・近親婚(直系血族または8親等以内の傍系血族同士)ではないこと
・重婚ではないこと
・(日本側から結婚手続きをする場合)在日韓国領事館で、基本証明書や出生証明書、婚姻関係証明書などを取得できること
・(韓国側から結婚手続きをする場合)登録基準地(本籍地)または住民登録地で婚姻届出ができること
【中国人の方の婚姻要件】
・婚姻の意思があること
・婚姻年齢が男性22歳、女性20歳以上であること
・近親婚(直系血族または三代(4親等)以内の傍系血族同士)ではないこと
・重婚ではないこと(内縁や事実婚も禁止)
・医学上婚姻すべきでないと認められる疾病を患っていないこと
・(中国側から結婚手続きをする場合)男女双方が、自ら婚姻登記機関に出頭して結婚登記を行うこと
※日本で結婚後に中国側で結婚を証明するためには、日本外務省のアポスティーユ取得済みの婚姻届受理証明書を公安局派出処に提出し、中国戸口簿の「婚姻状況」欄を未婚から既婚に変更してもらう必要があります。
【フィリピン人の方の婚姻要件】
・婚姻の意思があること
・婚姻年齢が18歳以上であること
※25歳になるまでは年齢に応じ、両親の同意書や承諾書、助言などが必要です。
・近親婚(直系血族、嫡出非嫡出に関わらず4親等以内の傍系血族同士、養親血族と養子、養子同士)ではないこと
・重婚ではないこと
・(再婚する女性の場合)婚姻の取消または無効確認の確定判決が身分登録書に登録されていること
・(再婚する女性の場合)離婚(死別)から300日以内ではないこと
・特定の疾病を患っていないこと(治癒不可能な心理的障害、重度の性的伝染病を患って治癒てきない場合など)
・殺人を犯したことがないこと
【ベトナム人の方の婚姻要件】
・婚姻の意思があること
・婚姻年齢が男性20歳以上、女性18歳以上であること
・近親婚(直系血族または3親等以内の傍系血族同士)ではないこと
・重婚ではないこと
・(再婚する場合)離婚について裁判所で、調停または裁判の審理が済んでいること
・民事訴訟能力を欠く者ではないこと
・精神疾患やHIVなどの感染がないこと
【インドネシア人の方の婚姻要件】
・婚姻の意思があること
・婚姻年齢が男性19歳以上、女性16歳以上であること
※21歳未満の方が結婚する場合は、両親の同意が必要です。
・近親婚(直系血族または3親等以内の傍系血族同士、その配偶者など)ではないこと
・重婚ではないこと(日本国外で、イスラム教徒のインドネシア人男性と結婚する場合を除く)
・(女性が再婚する場合)死別から100日以内・離婚から90日以内ではないこと
・(インドネシア側から結婚手続きをする場合)インドネシア人配偶者と同じ宗教に改宗すること
【タイ人の方の婚姻要件】
・婚姻の意思があること
・婚姻年齢が17歳以上であること(成人年齢は20歳以上)
※20歳未満の方が結婚する場合は、両親の同意が必要です。
・近親婚(直系血族、兄弟姉妹、養子と養親間など)ではないこと
・重婚ではないこと
・精神疾患や疾病がないこと
・(再婚する女性の場合)離婚(死別)から310日以内ではないこと
※出産した場合・懐胎していない医師の診断書がある場合・裁判所の許可がある場合は、適用除外となります。
【マレーシア人の方の婚姻要件】
・婚姻の意思があること
・(イスラム教徒の場合)婚姻年齢が21歳以上であること
・(イスラム教徒ではない場合)婚姻年齢が男性18歳以上、女性16歳以上であること
※18歳~20歳の方は父親の同意が、16歳~17歳の方はマレーシア政府の承認が必要です。
・重婚ではないこと(日本国外で、イスラム教徒のマレーシア人男性と結婚する場合を除く)
・(再婚する女性イスラム教徒の場合)死別から4か月と10日以内・離婚から3か月以内ではないこと
【シンガポール人の方の婚姻要件】
・婚姻の意思があること
・婚姻年齢が21歳以上であること
※18歳~21歳の方は、両親の同意などで認められる場合があります。
・近親婚ではないこと
・重婚ではないこと(日本国外で、イスラム教徒のシンガポール人男性と結婚する場合を除く)
・(再婚する女性イスラム教徒の場合)死別から4か月以内・離婚から3か月以内ではないこと
・特定の疾病を患っていないこと(治癒不可能な心理的障害、重度の性的伝染病を患って治癒てきない場合など)
・(イスラム教徒の場合)イスラム教へ改宗すること
※まずは改宗が必須かどうか、ムスリム改宗者教会などへ相談することをおすすめします。
【アメリカ人の方の婚姻要件】
・婚姻の意思があること
・婚姻年齢が18歳以上であること(州により異なる)
※州によっては16歳~17歳の方でも、両親の同意などで認められる場合があります。
・近親婚ではないこと
・重婚ではないこと
【ブラジル人の方の婚姻要件】
・婚姻の意思があること
・婚姻年齢が16歳以上であること
※未成年の方が結婚する場合は、両親の同意が必要です。
・近親婚ではないこと
・重婚ではないこと
・(女性で再婚する場合)離婚(死別)から10か月以内ではないこと
【インド人の方の婚姻要件】
・婚姻の意思があること
・婚姻年齢が男性21歳以上、女性18歳以上であること
・近親婚(3親等以内の直系血族・姻族、または4親等以内の傍系血族同士)ではないこと
・重婚ではないこと(日本国外で、イスラム教徒のインド人男性と結婚する場合を除く)
・(インド側から結婚手続きをする場合)インド人配偶者と同じ宗教に改宗すること
【ネパール人の方の婚姻要件】
・婚姻の意思があること
・婚姻年齢が20歳以上であること
・近親婚ではないこと(コミュニティの慣行を尊重)
・重婚ではないこと
・精神疾患やHIVなどの感染がないこと
【ミャンマー人の方の婚姻要件】
・婚姻の意思があること
・婚姻年齢が18歳以上であること
・近親婚(血族または姻族関係)ではないこと
・重婚ではないこと
【トルコ人の方の婚姻要件】
・婚姻の意思があること
・婚姻年齢が17歳以上であること(成人年齢は18歳以上)
※未成年または制限行為能力者の婚約は、法廷代理人の同意を得る必要があります。
・近親婚(直系血族または3親等以内の傍系血族同士、養親またはその配偶者と養子またはその配偶者など)ではないこと
・重婚ではないこと
・(再婚する女性の場合)離婚(死別)から300日を経過していること
※出産した場合や前夫の子を懐胎している可能性が無い場合、裁判官が期間を短縮することができます。
・婚姻に障害となる疾病(精神病を含む)がないこと
・(再婚する場合)協議離婚でも離婚訴訟で離婚判決を得ていること(死別を除く)
よしひろまごころ行政書士事務所では、配偶者ビザに関するメリットのご案内、ビザの取得や変更・更新などのお手続きをサポートしています。
また、国ごとの国際結婚手続きの流れ(手順)についてもご案内が可能です。お気軽にお問合せください。
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