在留資格(ビザ)の種類について

外国人の方が、日本で何らかの活動をする目的で日本に住む(在留する)ためには、その活動内容に沿った在留資格(ビザ)が必要です。

目的とする活動内容によって、在留資格の種類や申請内容は異なりますので、まずは、必要とする在留資格がどの種類なのかを確認することから始めましょう。

【在留資格(ビザ)の種類】

在留資格(ビザ)の名称 対象となる外国人の方 在留期間
外交  外国政府の外交使節団や領事機関の構成員、条約または国際慣行により外交使節と同様の特権・免除がある方、及び同一世帯に属する家族  外交活動を行う期間
公用 外国政府や国際機関の公務に従事する方、またはその方と同一世帯に属する家族の構成員としての活動(外交を除く)

5年、3年、1年、3月、30日、15日のいずれか

教授 大学、大学に準ずる機関、高等専門学校で研究、研究の指導、教育をする活動 5年、3年、1年、3月のいずれか
芸術 作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家、その他の収入を伴う芸術上の活動 5年、3年、1年、3月のいずれか
宗教 外国の宗教団体から日本に派遣された宗教家が行う布教、その他の宗教上の活動 5年、3年、1年、3月のいずれか
報道 外国報道機関などとの契約で行う、取材他の報道上の活動 5年、3年、1年、3月のいずれか
高度専門職

〈1号〉以下に関する活動

 日本の公私の機関との契約で研究・研究の指導・教育活動と関連事業を経営する活動

 日本の公私の機関との契約による自然科学・人文科学分野の知識・技術を要する従事活動、併せて関連事業を経営する活動

 日本の公私の機関との契約で貿易他の事業の経営・管理と関連事業を経営する活動

5年

〈2号〉以下に関する活動

イ、ロ、ハ  ともに1号と同じ

 2号イ~ハのいずれかと併せて行う、教授、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、医療、教育、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能、特定技能2号の、いずれかの活動

無期限
経営・管理  貿易その他の、事業の経営・管理に従事する活動(法律・会計の法律上の資格がなければ行えない事業の経営・管理に従事する活動を除く)

5年、3年、1年、6月、4月、3月のいずれか

法律・会計業務 外国法事務弁護士、外国公認会計士、その他の法律上の資格が必要な、法律・会計業務に従事する活動 5年、3年、1年、3月のいずれか
医療 医師、歯科医師、その他法律上の資格が必要な、医療に係る業務に従事する活動 5年、3年、1年、3月のいずれか
研究 日本の公私の機関との契約により、研究業務に従事する活動(教授活動を除く) 5年、3年、1年、3月のいずれか
教育 日本の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校、各種学校、これらに準ずる設備・編制の教育機関で、語学教育他の教育を行う活動 5年、3年、1年、3月のいずれか
技術・人文知識・国際業務 日本の公私の機関との契約で行う理学・工学他の自然科学分野、法律学、経済学、社会学他の人文科学分野の技術・知識を要する業務、外国文化に基盤を有する思考・感受性が必要な業務に従事する活動(教授、芸術、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の活動を除く) 5年、3年、1年、3月のいずれか
企業内転勤 日本に本店・支店などがある公私の機関の外国事業所の職員が、日本の事業所に期間を定めて転勤して行う、技術・人文知識・国際業務 5年、3年、1年、3月のいずれか
介護 日本の公私の機関との契約により、介護福祉士資格を有して介護または介護指導の業務に従事する活動 5年、3年、1年、3月のいずれか
興行

〈1号〉演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏活動

 飲食店やライブハウスなど小規模な活動

 公共施設や学校、コンサートホールなどの客席が100人以上の会場での活動

 1号イ、1号ロに該当しない活動

3年、1年、6月、3月、30日のいずれか
〈2号〉スポーツなどの興行に係る活動
〈3号〉その他(芸能活動、放送番組や映画の製作活動など)
技能 日本の公私の機関との契約で行う産業上の特殊分野の熟練した技能を要する業務(外国料理の調理、外国食品の製造、外国特有の建築・土木、宝石・貴金属・毛皮の加工などに係る技能等)に従事する活動 5年、3年、1年、3月のいずれか
特定技能

〈1号〉法務大臣指定の日本の公私の機関の雇用で行う、特定産業分野(介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)に関する相当程度の知識・経験が必要な技能を要する業務に従事する活動

※自動車運送業、鉄道、林業、木材産業も追加される予定

1年以内(分野により異なる)※通算5年以内
〈2号〉法務大臣指定の日本の公私の機関の雇用で行う、特定産業分野の熟練した技能を要する業務に従事する活動 3年、1年、6月のいずれか※通算上限なし
技能実習

〈1号〉

 企業単独型の認定技能実習計画に基づき、外国事業所の常勤職員が転勤または出向し、講習を受けて技能等を習得するために従事する活動

 団体監理型の認定技能実習計画に基づき、講習を受けて技能等を習得するために従事する活動

通算1年(許可期間は分野等で異なる)

〈2号〉

 企業単独型の認定技能実習計画に基づき、外国事業所の常勤職員が転勤または出向し、技能等を習熟するために従事する活動

 団体監理型の認定技能実習計画に基づき、技能等を習熟するために従事する活動

通算2年(許可期間は分野等で異なる)

〈3号〉

 企業単独型の認定技能実習計画に基づき、外国事業所の常勤職員が転勤または出向し、技能等を熟達するために従事する活動

 団体監理型の認定技能実習計画に基づき、技能等を熟達するために従事する活動

通算2年(許可期間は分野等で異なる)
文化活動 収入を伴わない学術上・芸術上の活動や、日本特有の文化・技芸について専門的な研究を行い、または専門家の指導を受けて修得する活動(留学、研修の活動を除く) 3年、1年、6月、3月のいずれか
短期滞在 日本に短期間滞在して行う、観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習、会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動 90日、30日、15日のいずれか(更新不可)
留学

日本の大学、高等専門学校、高校(中等教育学校の後期課程含む)、特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程・中等教育学校の前期課程含む)、特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程含む)、特別支援学校の小学部、専修学校、各種学校、以上に準ずる設備・編制の機関で教育を受ける活動

※資格外活動許可で、1週28時間以内(長期休業期間は8時間以内/日)のアルバイト可

4年3か月以内(内容で異なる)
研修 日本の公私の機関で受入れされて行う技能等の修得活動(技能実習1号、留学の活動を除く) 1年、6月、3月のいずれか
家族滞在

教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動、留学の在留資格で在留する方の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動

※資格外活動許可で、1週28時間以内の就労可

5年以内(内容で異なる)
特定活動 外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師、介護福祉士候補者、留学後の就職活動など、法務大臣が特に指定した活動 5年、3年、1年、6月、3月または指定の期間(5年内)
永住者 既存の在留者のうち、法務大臣から永住の許可を受けた方(入管特例法の「特別永住者」を除く) 無期限
日本人の配偶者等 日本人の配偶者、特別養子、日本人の子として出生した方 5年、3年、1年、6月のいずれか
永住者の配偶者等 永住者等の配偶者、永住者等の子として日本で出生し、その後引き続き日本に在留している方 5年、3年、1年、6月のいずれか
定住者

第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人など法務大臣が特別な理由を考慮して、一定の在留期間を指定して居住を認める方

※外国人配偶者の「連れ子」、配偶者ビザの方が離婚または死別した場合も対象

5年、3年、1年、6月、3月または指定の期間(5年内)

就労系のビザに共通する規則としては、外国人の方に対する報酬の額は、日本人が従事する場合と同等以上である必要があります。

 

 

よしひろまごころ行政書士事務所では、上記の各種ビザの取得や変更、更新などのお手続きをサポートしています。お気軽にお問合せください。