外国人の方が日本でお仕事をするための、就労系ビザ取得までの流れ

外国人の方が日本に住んでお仕事をしようとするときは、そのお仕事に応じた種類の在留資格(VISA)を取得する必要があります。

ビザの種類によって必要な書類は異なりますが、申請は主に次のような手順で行います。

 

①(外国人の方の場合)希望する就職先企業へ就職の応募を行い、その企業から内定通知を取得する

 (受入れ企業の方の場合)申請可能なビザの在留目的で受入れ(雇用等)ができる外国人の方を選定する

 外国人の方が日本で働こうとする場合、まずはご自身が持つ資格や経験などを元に、希望する就職先を探さなければなりません。

 就職先から雇用契約または内定通知を取得していない段階でお仕事のビザを取得することはできませんので、ご注意ください。

 受入れ(雇用等)を行う企業の方が外国人の方のビザを申請しようとする場合、まずはその仕事内容に適したビザの申請要件を確認し、その要件に適合できることを確認することをおすすめします。

 ビザの内容に応じて、次のような要件を満たす必要があります。

 〈技術・人文知識・国際業務ビザ〉※詳細は技術・人文知識・国際業務ビザの特徴と、ビザを取得するための要件とは?」をご覧ください。

 受入れ企業が外国人の方に従事してもらう仕事内容は、次のいずれかに該当するものでなければなりません。

 ・技術(理学、工学他の自然科学分野(理系)に属する技術を要する業務)

 ・人文知識(法律学、経済学、社会学他の人文科学分野(文系)に属する知識を要する業務)

 ・国際業務(翻訳、通訳、貿易、外国語指導、デザイン、広報など、感受性を要する業務)

 〈経営・管理ビザ〉

 申請する外国人の方が、次のすべての要件に適合する必要があります。

 ・事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院で経営または管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有すると証明できること

 ・経営する会社へ最低500万円以上の出資を行うこと、または自分以外に2人以上の常勤職員を雇用することを、証明できること

 ・仕事内容が経営または事業の管理のみであり、その事業が継続して行えると、事業計画書等で示すことができること

 ・日本国内に専用のオフィスを設けること(バーチャルオフィスは不可)

 〈技能実習ビザ〉

 申請する外国人の方が、主に次の要件に適合する必要があります(受入れ企業側の要件もあります)。

 ・18歳以上であること

 ・自分の国へ帰国した後、修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること

 ・日本語能力試験のN4に合格している、またはこれと同等以上の能力を有すると認められること

 ・その他、仕事内容に応じた資格や経験を有すること(特に介護事業、建設業、自動車整備業、漁船漁業及び養殖業、林業等の職種の場合)

 〈特定技能ビザ〉※詳細特定技能ビザの特徴と、ビザを取得するための要件とは?」をご覧ください。

 申請する外国人の方が、主に次の要件に適合する必要があります(受入れ企業側の要件もあります)。

 ・18歳以上であること

 ・従事する予定の、特定産業分野の試験に合格すること(技能実習2号を良好に修了している場合は免除されます)

 ・日本語能力試験のN4以上または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2以上に合格していること(技能実習2号を良好に修了している場合は免除されます)

 〈介護ビザや技能ビザ、その他の就労ビザ〉

 介護ビザは介護福祉士資格日本語能力試験N4以上の合格、技能ビザは外国料理の調理など産業上の特殊な分野に属する熟練した技能経験、その他の就労ビザもその在留活動に応じた実務経験や資格・知識が必要となります。

 

②(外国人の方が海外在住の場合)申請する外国人の方から、上記に関する書類などを日本へ国際郵便等で送ってもらう

 (外国人の方が日本在住の場合)受入れ企業に協力してもらい、必要書類を準備する

 ※外国語の書類は、すべて日本語の翻訳を用意する必要がありますが、自ら手書きなどで作成することも可能です(署名などが必要です)。

 

③申請書と必要書類がそろったら、外国人の方を申請者として、日本の地方出入国在留管理局へ申請する

 外国人の方が日本在住の場合は、外国人の方ご本人、または取次資格を持つ行政書士が申請することができます。

 外国人の方が海外在住の場合は、雇用等を行う受入れ企業、または取次資格を持つ行政書士が申請することができます。

 

④在留資格を取得した外国人の方が海外在住の場合は、現地の日本大使館(総領事館)で、査証を取得する

 在留資格を取得した外国人の方が日本在住の場合は、新しい在留資格の在留カードを取得する

 申請した外国人の方が海外在住の場合は、受入れ企業がその外国人の方へ、在留資格認定証明書の原本を送る必要があります。

 

なお、技能実習ビザと特定技能ビザの申請では申請者となる外国人の方に対し、受入れ企業が、計画(技能実習ビザは技能実習計画書、特定技能ビザは特定技能外国人支援計画)を作成し、申請する必要があります

 

 

 

よしひろまごころ行政書士事務所では、ビザの取得や変更・更新などのお手続きをサポートしています。

また、ビザごとの条件(要件)の詳細や、ビザ申請の必要書類についてもご案内が可能です。お気軽にお問合せください。