定住者ビザの特徴と、ビザを取得するための要件とは?

定住者ビザ(在留資格「定住者」)とは「法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める者」を受け入れる在留資格を指します。日系人である方や難民として受入れをしている国の方、配偶者ビザを有する外国人の方の実子、配偶者ビザを有して長く在留していたがやむを得ない事情で別れた方などが、要件を満たすことでビザを取得することができます。

 

定住者の在留資格には、次のような特徴があります。

 

【定住者ビザの特徴】

◎日本の「定住者告示」で定められた外国人の方が申請できる

 次のような方が申請できると定められています。

 ・国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護が必要と認める国の出身の方

 ・日系3世の方

  新規で申請する際は、両親や祖父母の証明書を提出する必要があります。

 ・日系2世または3世の配偶者(夫または妻)である方

  新規で申請する際は、 夫婦間の交流が確認できる資料、婚姻届出受理証明書(日本で婚姻届を提出している場合)などの書類が必要です。

 ・永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、特別永住者のいずれかの方の扶養で生活する、未婚の実子(18歳未満)である方

 ・日本人、永住者、定住者、特別永住者のいずれかの方の扶養で生活する、6歳未満の養子である方

 

◎配偶者ビザで日本に住んでいたが、やむを得ない事情(死別や、相手からの家庭内暴力等が原因であるなど)で別れた方などが申請できる

 次のような外国人の方が、定住者ビザを認められる可能性があります。

 5年以上日本に住み、前配偶者(日本人、永住者、特別永住者等)との間の実子の親権を有する、やむを得ない事情で別れた方

 ・5年以上日本に住み、配偶者(日本人、永住者、特別永住者等)との間に実子があるが、婚姻関係が破綻し別居中の

 ・5年以上日本に住み、配偶者(日本人、永住者、特別永住者等)との実子はないが、2~3年以上の結婚生活後に長期別居中の

 定住者ビザを認めるかどうかは審査担当者の判断によりますが、独立して生計を立てられるだけの収入または資産がある必要があります。

  

◎就労活動の制限がないため、正社員、派遣社員、アルバイトなどとしてさまざまな仕事に就くことができる

 配偶者ビザや永住ビザなどと同様、日本人と同じようにさまざまな仕事に就くことができます。

 外国人の方の能力や知識、経験や資格に応じて、技・人・国ビザや特定技能ビザなどの就労系ビザと同様の仕事に就くことも可能です。

 

 

定住者ビザについては、新たに許可申請を行う場合はもちろん在留期間の更新許可申請を行う際も、次のような要件を満たす必要があります。

 

【定住者ビザの要件】

◎国がさだめる「定住者」に該当する外国人の方であること

 上記の「定住者告示」や、やむを得ない事情として認められる外国人の方を指します。

 なお、 在留期間「5年」を希望する場合、日本語能力試験N2に合格しているなど、一定の日本語能力があることを証明する書類も必要となります(未成年の方を除く)。

 

◎法律を遵守し、日常生活で住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること(善良素行要件)

 すでに日本に住んでいる方は、前科や重い交通違反、頻繁な違反がないことのほか、納税や在留カード等の公的義務を守っていることなどが求められます。

 住民税の課税(または非課税)証明書及び納税証明書、犯罪経歴証明書などの提出が必要です。

 

◎独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること(独立生計要件)

 ご自身の雇用予定証明書または採用内定通知書、在職証明書、自営業の場合は確定申告書、資産を証明する場合は残高証明書または預貯金通帳の写しの提出が必要となります。

 また、ご自身に代わって滞在費用支弁者が日本にいる場合、その方の支弁能力を示す書類のほか。住民税の課税(または非課税)証明書及び納税証明書の提出が必要となります。

 

◎上陸拒否事由に該当していないこと

 次のいずれかに該当する外国人の方は、ビザを取得することができません。

 ・保健・衛生上(感染症など)の事由がある

 反社会性が強い

 退去強制などを受けた

  出国命令を受けた方は1年、初回退去強制を受けた方は5年、複数回退去強制を受けた方は10年の間、再入国ができません。

 日本の利益・公安を害するおそれがある

 日本と相手国の相互主義に基づき上陸を認められない

 

◎犯罪歴が無いこと

 過去に懲役などの犯罪歴がある方は、日本に入国することができません。

 ただし、軽微な犯罪歴については刑の終了から3年程度が経過していれば、許可が出る可能性があります。

よしひろまごころ行政書士事務所では、定住者ビザの申請のほか、各種ビザに関する手続きをサポートしています。

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また、直接やWEBによるご面談も可能ですので、お気軽にお問合せください。