技能実習ビザ(在留資格「技能実習」)とは、日本が技能や技術、知識を開発途上地域へ移転することを図り、開発途上地域の経済発展の担い手となる人材の育成に協力することを目的とした技能実習法の「技能実習制度」のための在留資格です。
技能実習の在留資格を取得して日本に在留する外国人の方は、「技能実習生」として受入れ企業(実習実施機関)との雇用契約の締結した上で、最長5年の間に必要な技能等を修得することができます。
技能実習の在留資格には、次のような特徴があります。
【技能実習ビザの特徴】
◎技能実習生になる外国人の方は、本国の送出し機関を通して日本の受入れ企業と雇用契約を結び、入国後講習(送出し機関によっては、入国前講習も)を受講した後に、日本の受入れ企業で技能実習を受けることができます。
入国後講習は、技能実習1年目の活動予定時間の6分の1以上の時間の受講になります。
介護職は、日本語科目の講義の総時間数が240時間以上である必要があります。また、合計42時間以上の「介護導入講習」も必要です。
◎受入れ企業は、企業単独型または団体監理型として「技能実習計画の認定申請」を行い、認定取得後にビザの申請を行う必要があります。
「企業単独型」は監理団体を経由せず、日本の企業が直接、海外の現地法人や合弁企業、取引先企業の常勤職員を受け入れる方法です。
「団体監理型」は、非営利の団体(事業協同組合、商工会など)が「監理団体許可」を取得し、傘下の事業者(組合員、商工会会員など)等が技能実習を行う方法です。
◎ビザの種類は1号~3号まであり、合計で5年間、日本で生活し実習を受けられます。
企業単独型は「イ」、団体監理型は「ロ」の区分で、それぞれ下記のビザがあります。
・技能実習1号:入国後1年目の技能等を修得するための活動
・技能実習2号:入国後2年目・3年目の技能等に習熟するための活動
・技能実習3号:入国後4年目・5年目の技能等に熟達するための活動
◎転籍(受入れ企業の変更)は、原則として行えません。
2027年までに施行される見通しの「育成就労制度」では、可能になる予定です。
◎技能実習2号を良好に修了した方は、特定技能へ移行することができます。
◎家族の帯同は、基本的に認められません。
特定技能へ移行した後、特定技能2号を取得すれば家族の帯同が認められます。
技能実習の在留資格について申請しようとする場合、次の要件を満たす必要があります。
【外国人の方の要件】
◎18歳以上であること
◎日本語能力がN4(基本的な日本語は内容が理解できるレベル)以上であること
介護職や自動車整備職の技能実習生になる方は、日本語能力N4試験、J.TEST実用日本語検定、日本語NAT-TEST、介護日本語能力テスト、国際交流基金日本語基礎テストのうち、いずれかに合格している必要があります(技能実習2号はN3相当の合格が必要です)。
◎技能実習生になる外国人の方は、対象職種を従事または学習した経験(職種によっては取得資格)があること
介護職や自動車整備の技能実習生になる方は、同等業務の従事経験、専門課程の修了、資格取得のいずれかが必要となります。
介護職や自動車整備職は受入れ企業の側も、技能実習指導員の1名が、介護は介護福祉士または同等以上、自動車整備は一級または二級の自動車整備士の技能検定に合格した方などである必要があります(介護職の受入れ企業は、開設して3年以上経過していることも必要です)。
◎自らが負担する費用がある場合は、その内容を十分に理解していること(受入れ企業が技能実習生に説明すること)
技能実習生を受け入れる際にかかる費用は、原則としては、受入れ企業が負担します。
◎素行が不良でないこと
◎健康状態が良好であること
◎住民税や年金保険料、社会保険料の納付などの公的義務を履行すること(受入れ企業が技能実習生に説明すること)
受入れ企業は、公的義務を履行する必要があることを技能実習生に説明する義務があります。
【受入れ企業(実習実施機関)の要件】
◎厚生労働省で定められた「技能実習制度 移行対象職種・作業一覧」に記載の90職種166作業のいずれかの技能実習を実施する事業者であること
◎技能実習計画の適正な実施ができること
受入れ企業は、技能実習計画を作成し、その計画書類を外国人技能実習機構へ提出し、認定を受ける必要があります(技能実習計画の認定申請)。
技能実習計画は、職種・作業ごとにすべての必須業務の実習を盛り込む必要があります。
認定を受けた後は、その計画に沿って技能実習生の実習を行う必要があります。
◎職種及び作業に特有の事情に鑑みて定められた基準に適合すること
特定の職種・作業は「特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領」の基準に適合する必要があります。
◎受入れ後は、技能実習計画の実施状況に関する届出を行うこと
受入れ企業は、直近の技能実習事業年度の状況報告を翌年度の4月1日~5月31日までの間に、外国人技能実習機構に提出する必要があります。
◎過去5年以内に、出入国または労働関係法令に関する不正行為を行ったことがないこと
◎欠格事由(過去5年以内に、関係法律や暴力団関係法令、刑法等の違反で刑罰を受けた、実習認定の取消しを受けた、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない、など)に該当しないこと
法人の場合は、全ての役員の方が対象となります。
◎技能実習生から保証金を徴収しないこと
送出し機関による徴収も含みます。
◎技能実習生の雇用契約について他者との間で違約金を定める契約を締結していないこと
送出し機関による違約金を定める契約も禁止されています。
◎労災保険に係る保険関係の成立の届出を適切に履行していること
◎技能実習生への報酬は、本人の同意を得た上で預貯金口座への振込み等により行うこと
技能実習生への報酬は、技能実習生の指定する銀行その他の金融機関に対する技能実習生の預金口座もしくは貯金口座への振込み、または技能実習生に現実に支払われた額を確認することができる方法で支払う必要があります。
よしひろまごころ行政書士事務所では、外国人の方の技能実習ビザの申請や技能実習計画の認定申請、技能実習生の受入れを行うための監理団体の許可申請などを、全国対応でサポートしています。また、これから施行される育成就労ビザに関する手続きなどにも対応いたします。
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