日本人の方が外国人の方と国際結婚をするときは、日本で結婚手続きを始める場合と、お相手の国で結婚手続きを始める場合がありますが、日本で結婚手続きを始める場合は、主に次のような手順で行います。
①お互いの国の役場で、国際結婚に必要な書類を確認する
通常、日本で結婚手続きを行うためには、外国人の方の「婚姻用件具備証明書(婚姻の成立要件を充たしている証明書)」が必要です。
外国人の方が海外在住の場合、在日(駐日)大使館(総領事館)以外でもこの書類を取得できるのかどうか、あるいは婚姻用件具備証明書に代わる書類があるのかどうかを、互いの国の役場で確認する必要があります。また、日本人の方が1人で婚姻届を提出しても受理が可能な役場の場合、次の書類を求められることが多いです(婚姻届出予定先の市町村役場などで異なる可能性があります)。
・外国人の方の出生証明書
・外国人の方の国籍証明書(パスポート原本に代わるものとして)
・外国人の方の独身証明書
また、外国人の方が配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)を取得するためには日本の戸籍謄本とお相手の国の結婚証明書が必要ですが、日本側で結婚が成立した後でお相手の国側の結婚手続きも互いの国にいながら行えるかどうかも、先にお相手の国の役場などへ確認しておくことをおすすめします。
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②(外国人の方が海外在住の場合)外国人の婚約者から、上記①の書類などを日本へ国際郵便で送ってもらう
(外国人の方が日本在住の場合)外国人の婚約者と一緒に、在日(駐日)大使館(総領事館)などへ行って必要書類を入手する
※外国語の書類は、すべて日本語の翻訳を用意する必要がありますが、自ら手書きなどで作成することも可能です(署名などが必要です)。
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③婚姻届を、外国人婚約者に係る書類を添付して日本の市町村役場に提出する(日本側の結婚が成立)
外国人の方が日本在住の場合は、お二人で役場に提出することをおすすめします。
外国人の方が海外在住の場合は、先に婚姻届を提出する予定の役場へ、日本人の方が1人で提出できるかどうかを確認しておくことをおすすめします。
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④お相手の国内役場、またはお相手の国の在日(駐日)大使館(総領事館)へ、報告的届出を行う(お相手の国側での結婚が成立)
外国人の方が日本在住の場合は、在日(駐日)大使館(総領事館)へ、届出書とともに入籍後の日本の戸籍謄本(または婚姻届受理証明書)と、夫婦お二人のパスポートのコピーを提出することになります。
外国人の方が海外在住の場合は、先にお相手の国内役場などへ、日本側で結婚成立後にお相手国の結婚手続きも互いの国にいながら行えるのかどうかや、その必要書類などを確認しておくことをおすすめします(外務省からの、公印確認やアポスティーユ認証などの取得が必要な場合があります)。
なお、国によっては、日本で結婚手続きを始めることが難しいケースや、逆にお相手の国で結婚手続きを始めることが難しいケースがありますので、国際結婚は手続きを始める前に、お相手の国の結婚制度なども確認しておくことをおすすめします。
また、ご結婚後に一緒に日本で生活しようとする場合、在留資格(ビザ)を持っていない外国人の方は配偶者ビザを取得しなければならず、配偶者ビザに関する申請の必要書類を用意する必要があります。
よしひろまごころ行政書士事務所では、配偶者ビザに関するメリットのご案内、ビザの取得や変更・更新などのお手続きをサポートしています。
また、国ごとの結婚の条件(要件)や、国際結婚手続きの流れ(手順)についてもご案内が可能です。お気軽にお問合せください。
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