外国人の方と国際結婚をした場合、結婚手続きのみをすれば一緒に日本で生活できると考えていませんか?
外国人の方が日本の在留資格(ビザ)をお持ちであれば一緒に日本で生活することが可能ですが、まだビザをお持ちでない場合は、日本の出入国在留管理局(入管)で、配偶者ビザ(配偶者が日本人の場合は「日本人の配偶者等」、配偶者が永住者や特別永住者などの場合は「永住者の配偶者等」の在留資格)を取得しなければ、一緒に日本で生活することができません。
この配偶者ビザは他のビザに比べ、次のメリットがあります。
◎結婚相手が日本人または永住者である外国人の方は、誰でも申請することができる
◎配偶者ビザには就労制限がないため、幅広い職種から就職先を選べたり、パートやアルバイトをすることができる
※原則、働ける仕事の内容や勤務時間に制限がないため、家計の状況などに合わせて勤務できます。
※自分で開業したり、現場労働者になることもできます。
※日本人配偶者など同居する家族が外国人の方の生活費を支弁する場合、働かないことも可能です。
◎在留活動に制限がないため、大学や専門学校に通うことができる
◎外国人の方が海外に未成年の連れ子がいる場合、日本へ呼び入れて一緒に住むことができる
※外国人の方が前婚の子供を日本に招聘するためには、定住者ビザ(連れ子ビザ)が必要です。
◎配偶者との婚姻期間や安定性などにより、在留期間を最長5年まで伸ばせる
※配偶者ビザを初めて取得したときは半年か1年の在留期間となり、1回目の更新時も1年の在留期間となることが多いですが、2回目の更新から「3年」などの在留期間を認めてもらえる可能性があります。
◎永住ビザ申請の在留期間の要件(原則は、引き続き10年以上日本で在留していること)を短縮してもらえる
※配偶者ビザの外国人の方は「実態がある婚姻関係が3年以上継続」しつつ「引き続き1年以上日本に在留」していれば、永住ビザを取得するための要件を満たします。
◎帰化申請の在留期間の要件(原則は、引き続き5年以上日本に住所を有していること)を短縮してもらえる
※配偶者ビザの外国人の方は「実態がある婚姻関係が3年以上継続」しつつ「引き続き1年以上日本に在留」していれば、帰化するための要件を満たします。
なお、配偶者ビザを有する外国人の方が離婚した場合、14日以内に入管へ届け出る必要があります(配偶者に関する届出)。そして原則として6か月以内に、他の在留資格に変更するなどの対応が必要となります(再婚した場合は変更不要ですが、配偶者ビザの次の更新時に、新規で申請するときと同じように説明するための必要書類を提出する必要があります)。
たとえ、配偶者ビザの有効期間が1年以上残っていたとしても、離婚後に放置していると配偶者ビザが取り消される可能性がありますので、くれぐれもご注意ください。
よしひろまごころ行政書士事務所では、ビザの取得や変更・更新などのお手続きをサポートしています。
また、国ごとの結婚の条件(要件)や、国際結婚手続きの流れ(手順)についてもご案内が可能です。お気軽にお問合せください。
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