永住権とは、出入国管理及び難民認定法第22条に基づき、永住権を認められた外国人の方に与えられる在留資格「永住者」の権利を指します。
在留資格「永住者」の特徴として他の在留資格と大きく異なる部分は、在留活動、在留期間のいずれも制限をされない点です。他の在留資格と比べ大幅に在留管理が緩和される資格であることから、他の在留資格の変更許可よりも厳しい審査や必要書類が設けられています。
永住許可を取得するためには、主に次の要件を満たす必要があります。
【永住許可の要件】
◎法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること(素行善良要件)
日本人、永住者、特別永住者いずれかの配偶者または子である場合、この要件は問われません。
◎日常生活において公共の負担にならず、その有する資産または技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること(独立生計要件)
日本人、永住者、特別永住者いずれかの配偶者または子である場合、この要件は問われません。
また、難民の認定を受けている方、補完的保護対象者の認定を受けている方、第三国定住難民の方の場合も不問です。
◎原則として引き続き10年以上、日本に在留していること
単に10年以上在留しているだけでなく、この期間のうち、就労資格(技能実習ビザ、特定技能1号ビザを除く就労系ビザ)、または居住資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者のいずれかのビザ)で、引き続き5年以上在留していることが必要です。
ただし、日本人、永住者及び特別永住者の配偶者である場合は、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続していて、引き続き1年以上日本に滞在していれば要件を満たします(実子の場合も、引き続き1年以上日本に滞在していれば要件を満たします)。
なお、次の外国人の方の場合、それぞれ必要な在留期間が短縮されます。
・難民の認定または補完的保護対象者の認定を受けている方(認定後、継続して5年以上の在留が必要)
・外交、社会、経済、文化等の分野で、日本への貢献があると認められる方(5年以上の在留が必要)
・出入国管理及び難民認定法 別表第1の5の表の下欄(特定活動ビザ)の方(3年以上の在留が必要)
・高度専門職ビザの方(必要なポイントを維持しての3年以上の在留が必要)
・特別高度人材制度(J-Skip)の方(特別高度人材の基準に該当して、1年以上の在留が必要)
◎罰金刑や懲役刑などを受けていないこと
◎公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付、出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること
次のすべての納付を、当初の納税(納付)期間内に行っている必要があります(永住許可申請を行う直前の在留資格によっては、期間が短いものもあります)。
・過去5年間の、住民税
・過去2年間の、年金保険料
・過去2年間の、医療保険料(健康保険、国民健康保険及び後期高齢者医療保険)
・国税(源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税)
公的義務の履行について申請時点に納税(納付)済みでも、当初の納税(納付)期間内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価されます。
◎現に有している在留資格が、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間(当面は、在留期間「3年」以上)となっていること
◎公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
よしひろまごころ行政書士事務所では、永住許可申請のほか、各種ビザに関する手続きをサポートしています。
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