登録支援機関とは、受け入れ機関からの委託を受け、特定技能1号外国人が特定技能1号の活動を安定的に行うために在留期間中の支援計画の作成と実施を行う、国から登録を受けた個人または団体のことを指します。
その支援の内容には「義務的支援」と「任意的支援」があります。
このうちの「義務的支援」は、必ず実施しなければならない支援ですが、次のような内容があります。
・事前ガイダンス
業務内容や労働条件、入国手続き、支援の内容など、事前に情報を伝えておく必要があります。
その伝達は特定技能外国人の方が理解できる言葉で、対面やビデオ通話など本人を確認できる方法で行わなければいけません。
・出入国する際の送迎
入国時には事業所や住居までの送迎、出国時には保安検査場まで同行し、入場の確認をする必要があります。
・住居確保や生活に必要な契約に関する支援
住居の契約や、口座開設、携帯電話、電気・水道・ガスなどのライフラインに関する契約や手続きの補助を行います。
・生活オリエンテーション
日本の社会生活におけるルールやマナー、公共交通機関の利用方法や災害時の対応などについて説明をします。
・日本語学習の機会の提供
特定技能外国人の方が日本での就業や生活に困らないよう、継続して行う必要があります。
・相談・苦情への対応
特定技能外国人の方に対して相談や苦情の対応を行ったときは、相談記録書に記録し、関係行政機関への相談や通報を行ったものは「支援実施状況に係る届出書」に記載します。
・日本人との交流促進
自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内と参加の補助を行います。
・転職支援(受入れ機関の都合による契約解除の場合の転職支援)
次の受け入れ先に関する情報を入手したり、職業安定所などへの案内や同行、推薦状の作成などが義務付けられています。
・定期的な面談と行政機関への通報
特定技能外国人の方を監督する立場にあるものと、3か月に1回以上面談を行い、労働基準法違反などがあれば通報します。
面談を実施したら「1号特定技能外国人用及び監督者用の定期面談報告書」を作成する必要があります。
このように、支援内容は職務上必要なものからプライベートなものまで多岐にわたり、受入れ機関が直接支援を行うとなると受入れ機関の負担が大きくなってしまうため、登録支援機関に委託することでスムーズに行うことができるのです。
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